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>有事法制とICC(中):補足

投稿者: etranger3_01 投稿日時: 2002/01/30 15:22 投稿番号: [132916 / 177456]
非締約国とICCとの関わりについて、アムネスティJとの懇親会で配布された資料にちょうどよいものがありましたので全文転記します:

AI Index: IOR 40/10/00
発行:Amnesty International Japan   国際人権法チーム
国際刑事裁判所 Fact Sheet No.   10

3.   規程の締約国になっていない国がICCに協力する義務はあるのか?

  全般的に規程非締約国が協力しなければならないという義務は、規程には明記されていない。しかし、第87条5項は、規程を批准していない国家に対して、特別の合意に基いて援助を求めることができる権限をICCに与えている。国家は、このような合意をした場合には、協力要請に従わなければならない。さらに、国連安全保障理事会(以下、安保理)が国際の平和と安全を脅かす事態をICCに付託した場合には、安保理は、国連憲章第7章に基く権限を行使して、非締約国がICCの協力要請に応じるようにすることができる。

●コメント
すなわちここでは、慣習法および多国間条約に基いた合意が成立した上での協力の要請であれば正当であるという、国際法の原則が遵守されています。また、安保理にのみICCに権限を付託する権限があるのは、国連憲章(国際法と同義)において「平和と安全を脅かす事態」の定義を行う権限が安保理にのみ認められているからです。

つまり、ICCの検察官が非締約国に対し容疑者起訴に十分な証拠を揃え、デュープロセスを辿って逮捕要請を出した場合、ICCでの審査段階が終わると最終的な決断が国連の安保理に委ねられ、安保理からの付託(=全世界の承認)があって初めてICCは非締約国に対して管轄権を行使できるということです。
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