対米全面テロ

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>有事法制とICC(中)

投稿者: etranger3_01 投稿日時: 2002/01/30 15:06 投稿番号: [132914 / 177456]
>そういえば、現在、ペルー政府がICPO(国際刑事警察機構)を通して、フジモリ氏に対して、公金横領などの容疑で逮捕状を出してますが、日本は、彼の身柄を引き渡すのに関した法律がないとかで、要請を拒んでいますよね?こういうケースも日本がICCに批准していた場合、もっと適切に対処される事になる訳ですよね?

そうですね。ICCの締約国間に成立するのはいわば無条件の"多国間"犯罪人引渡し条約ですから、締約国となった日本にはに容疑者を引き渡す義務が生じます。ICC規程の第59条で、引渡し請求を受けた締約国は即座に従わなければならないことが明記されており、ICCはこのために「逮捕令状、人物の特定ができる情報、および当事国の引渡し手続きの要求を満たす必要書類の提供」など、国家が被疑者の所在確認を行うのを支援する義務があります。

仮に今回のように国内法で自国民(フジモリ氏は日本国籍ですよね)の引渡しが禁じられている場合に引渡しを請求された場合は、ICC締約国である限りは第86条に定めるように引渡しの請求に従い、ICCへの十分な協力を提供することに同意していることになります。また、この「引渡し」は、第102条に定められるように従来の国家間の個人の引渡し(国家間引渡)ではなく法手続きなので、いかなる場合でも締約国はこの請求に従う必要が生じます。すなわち、日本の現行法に自国民の引渡しを可能とする法律が存在しないのならば、ICC規程に準拠するためにその法律を作る必要があります。

しかしいずれのケースにおいても、既存の二国間条約などですでに犯罪人引渡しが合意されていれば、当事国はこれを履行する必要がありますので引渡しに応じなければなりません。今回の場合、日本が国内法の不備を縦に引渡しを拒めるのは、1)そういった二国間条約がない、2)ペルーに対する最大の債権国であるため一定の圧力(外交特権)を行使できる、3)ICC規程に批准していない(しかし条約が成立して発効するまでは規程の履行は義務付けられないのでこれは少々こじづけ)、などの理由が挙げられると思います。
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