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li__il氏のためのICC規程抜粋2(20条)

投稿者: etranger3_01 投稿日時: 2002/01/16 17:15 投稿番号: [130721 / 177456]
第二〇条   一事不再理
?本規程に定める場合を除き、いかなる人も、本裁判所によってすでに有罪とされまたは無罪とされた犯罪の根拠となった行為について、本裁判所において審判を受けないものとする。
?いかなる人も、本裁判所によってすでに有罪とされまたは無罪とされた第五条に定める犯罪について、他の裁判所において審判を受けないものとする。
?いかなる人も、第六条、第七条または第八条に定める行為についてすでに他の裁判所によって審判を受けた場合、その裁判所における手続が次に掲げるときに当たるのでなければ、同一の行為について、本裁判所によって審判を受けないものとする。
a   その人について、本裁判所の管轄に属する犯罪に対する刑事責任の追及から護る目的で行われたとき。
b   その他、国際法に認める適正手続の規範に合致して、独立かつ公平に行われたのでないとき、または、当該状況において、その人を司法の場に引き出す目的とは両立しないやり方で行われたとき。

●コメント
これって、ICCでは冤罪などあり得ないと言っているようなもんですよね(解釈間違ってるかな)。これはまさにICCの穴だと思います。これ、どうやって埋められると思われます?>li__il氏
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