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li__il氏のためのICC規程抜粋(17、18条)

投稿者: etranger3_01 投稿日時: 2002/01/16 17:04 投稿番号: [130719 / 177456]
第一七条   許容性の問題
?前文第一〇節および第一条に関して、本裁判所は、次に掲げる場合、事件が許容されないと決定するものとする。
a   事件が、これについて裁判権を有する国によって捜査または訴追されている場合。ただし、その国が捜査または訴追を行う真の意思または能力を有しない場合はこの限りでない。
b   事件が、これについて裁判権を有する国によって捜査または訴追されている場合であって、その国が関係人を訴追しないと決定したとき。ただし、この決定が訴追を行う真の意思または能力がないことに起因する場合はこの限りでない。
c   関係人がすでに、告訴の対象となる行為について裁判を受けたことがある場合であって、本裁判所の裁判が第二〇条第三節に従って許されないとき。
d   事件が本裁判所によってさらに取りあげるのに十分な重大なものではない場合。
?特定の事件における意思の欠如を判定するために、本裁判所は、国際法で認める適正手続の原則に照らして、次に掲げる事情の一またはそれ以上が存在するかどうか考慮するものとする。
a   第五条に定める本裁判所の管轄に属する犯罪について、関係人の刑事責任を免れさせる目的で、手続がなされもしくは進められており、または国内の決定がなされた場合。
b   手続上の不当な遅延があり、当該事情において関係人を裁判にかける意図と合致しない場合。
c   手続が独立かつ公正に行われず、または行われていない場合であって、当該事情において関係人を裁判にかける意図と合致しないやり方で、手続が進められてきたときまたは手続が進められているとき。
?特定の事件において能力の欠如を判定するために、本裁判所は、国内の裁判制度がまったくもしくは実質的に崩壊していたり、または利用できない状態にあるため、当該国が被告もしくは証拠および証言を得ることができないかどうか、またはその他手続を実行しない状態にあるかどうかを検討しなければならない。

第一八条   許容性に関する予備決定
?本裁判所に第一三条第a号に従って状況が通知され、かつ、検察官が捜査を開始する合理的な理由があると判断した場合または検察官が第一三条第c号および第一五条に従って捜査を開始した場合、検察官は、すべての締約国および、利用しうる情報を考慮した上で、当該犯罪に関して通常裁判権を行使すると思われる国に対して、通告しなければならない。検察官は、このような国に対して秘密のうちに通告し、かつ、検察官が関係人を保護し、証拠の破壊または関係人の逃亡を防止する必要があると判断する場合には、当該国に提供する情報の範囲を制限することができる。
?この通告を受け取ってから一カ月以内に、国は、本裁判所に対して、第五条に定める犯罪を構成し、かつ、国に対する通告で示された情報に関連する犯罪行為に関して、自国民または自国内にいるその他の人を捜査していることまたは捜査をしたことを通知することができる。当該国の要請に基づき、検察官は、それらの人の当該国による捜査に委ねなければならない。ただし、予審部が検察官の請求に基づき捜査を許可することを決定する場合はこの限りでない。
?検察官の国による捜査への付託は、この付託が行われてから六カ月後に、または当該国の捜査を実行する真の意思または能力に関する事情の重要な変更があった場合にはいつでも、検察官による再吟味の対象となるものとする。
?関係国または検察官は、第八二条第二項に従って、予審部の決定に対して上訴部に上訴することができる。上訴の聴聞は、裁判官を派遣して行うことができる。
?検察官が第二項に従って訴追を付託する場合、警察官は、当該国が定期的に検察官に対して捜査の進捗状況およびその後の訴追の状況を知らせるよう要請することができる。締約国は、そのような要請に対して不当に遅延することなく応答しなければならない。
?予審部の決定が下されるまでの間または、検察官が本条に従って捜査を付託した場合にはいつでも、検察官は、例外的に、重要な証拠を収集する唯一の機会があるときまたはそのような証拠がその後においては入手できないおそれがあるときに、証拠保全のために、必要な捜査手段をとる許可を予審部に求めることができる。
?本条における予審部の決定に異議を申し立てた国は、重要な付加的な事実または事情の重要な変更を理由として、第一九条による事件の許容性について異議を述べることができる。
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