ICC:日本NGOによる補足情報【重要】
投稿者: etranger3_01 投稿日時: 2001/12/13 07:17 投稿番号: [124823 / 177456]
有事法制には<1>防衛庁所管の法令(第1分類)<2>防衛庁以外の他省庁所管の法令(第2分類)<3>所管省庁が明確でない事項に関する法令(第3分類)があります。
第3分類は住民の保護・避難などです。政府の見解としては国際刑事裁判所が管轄する戦争犯罪はこの第3分類に該当します。
有事法制については内閣官房が検討を進めており、このうち第3分類は作業が遅れています。
12月10日の読売新聞の報道によると、中谷防衛庁長官が第1分類、第2分類をセットに来年1月の通常国会へ提出すると記者団に語っています。翌11日には山崎幹事長も記者会見で次期通常国会への有事法制法案の提出を明言しています。
●日本政府が国際刑事裁判所規程批准のために有事法制が必要とする理由
国際刑事裁判所規程には「補完性の原則」があり、戦争犯罪が行われた場合、第一義的には犯罪が行われた国の国内裁判所が管轄権を有します。当該国が真に被疑者を訴追する能力や意思を持たない場合(ルワンダやユーゴスラビアのケース)にはじめて国際刑事裁判所は管轄権を行使します。
つまり、自衛隊員(日本国民)を裁くのは第一義的には日本の国内裁判所でなければならないということで、これは国家主権の重要な部分です。
堀之内課長が例に挙げた捕虜の取り扱いについて、日本には有事法制がないために捕虜を取り扱う明確な法律がありません。(捕虜は降伏した兵士なので、犯罪者ではないですから逮捕はできません。そもそも自衛隊員は警官ではないので逮捕権もないのですが、、、その為に捕虜を取り扱う規定を別途に定めた戦時法が各国にはあります。法律を厳密に解釈すると自衛隊は捕虜を取れないようです。)
将来起きうるケースとして、PKFに出動して難民の警備任務に就いていた自衛隊の部隊が不測の事態によりゲリラの襲撃を受けて交戦します。銃撃戦の末に自衛隊がゲリラを撃退し、その際に負傷して動けなくなったゲリラ兵士が置き去りにされました。そのまま放置も出来ないので自衛隊がその負傷したゲリラ兵士の「身柄を保護」します(法的根拠がないので捕虜にできない)。
その後、何らかの事情により、そのゲリラ兵士が自衛隊員から不当な扱いを受けたと、自衛隊員何名かの名前を挙げて訴えます。
本来ならば、これらの自衛隊員は国内裁判所(または軍事法廷)で裁かれます。
しかし、日本には捕虜の取り扱いに関する法律が存在しません。もちろん、軍事法廷も存在しません。よって、日本の裁判所ではその自衛隊員たちを裁くことはできません。日本が自衛隊員たちを処罰をしようとしない為に国際刑事裁判所が管轄権を行使して起訴、日本はその自衛隊員たちは国際刑事裁判所へ引き渡さざるえなくなりました。
日本政府はこういった事態を主権国家として許容できない、日本国民は日本の国内裁判所が裁かなければならないとしています(どの国でもそうです)。よって、国内法と合致しない可能性のある国際刑事裁判所規程へは国内法の調整(=有事法制)ができるまでは批准できないとしています。
第3分類は住民の保護・避難などです。政府の見解としては国際刑事裁判所が管轄する戦争犯罪はこの第3分類に該当します。
有事法制については内閣官房が検討を進めており、このうち第3分類は作業が遅れています。
12月10日の読売新聞の報道によると、中谷防衛庁長官が第1分類、第2分類をセットに来年1月の通常国会へ提出すると記者団に語っています。翌11日には山崎幹事長も記者会見で次期通常国会への有事法制法案の提出を明言しています。
●日本政府が国際刑事裁判所規程批准のために有事法制が必要とする理由
国際刑事裁判所規程には「補完性の原則」があり、戦争犯罪が行われた場合、第一義的には犯罪が行われた国の国内裁判所が管轄権を有します。当該国が真に被疑者を訴追する能力や意思を持たない場合(ルワンダやユーゴスラビアのケース)にはじめて国際刑事裁判所は管轄権を行使します。
つまり、自衛隊員(日本国民)を裁くのは第一義的には日本の国内裁判所でなければならないということで、これは国家主権の重要な部分です。
堀之内課長が例に挙げた捕虜の取り扱いについて、日本には有事法制がないために捕虜を取り扱う明確な法律がありません。(捕虜は降伏した兵士なので、犯罪者ではないですから逮捕はできません。そもそも自衛隊員は警官ではないので逮捕権もないのですが、、、その為に捕虜を取り扱う規定を別途に定めた戦時法が各国にはあります。法律を厳密に解釈すると自衛隊は捕虜を取れないようです。)
将来起きうるケースとして、PKFに出動して難民の警備任務に就いていた自衛隊の部隊が不測の事態によりゲリラの襲撃を受けて交戦します。銃撃戦の末に自衛隊がゲリラを撃退し、その際に負傷して動けなくなったゲリラ兵士が置き去りにされました。そのまま放置も出来ないので自衛隊がその負傷したゲリラ兵士の「身柄を保護」します(法的根拠がないので捕虜にできない)。
その後、何らかの事情により、そのゲリラ兵士が自衛隊員から不当な扱いを受けたと、自衛隊員何名かの名前を挙げて訴えます。
本来ならば、これらの自衛隊員は国内裁判所(または軍事法廷)で裁かれます。
しかし、日本には捕虜の取り扱いに関する法律が存在しません。もちろん、軍事法廷も存在しません。よって、日本の裁判所ではその自衛隊員たちを裁くことはできません。日本が自衛隊員たちを処罰をしようとしない為に国際刑事裁判所が管轄権を行使して起訴、日本はその自衛隊員たちは国際刑事裁判所へ引き渡さざるえなくなりました。
日本政府はこういった事態を主権国家として許容できない、日本国民は日本の国内裁判所が裁かなければならないとしています(どの国でもそうです)。よって、国内法と合致しない可能性のある国際刑事裁判所規程へは国内法の調整(=有事法制)ができるまでは批准できないとしています。
これは メッセージ 124822 (etranger3_01 さん)への返信です.
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