ICCのテロ抑止効果(2)
投稿者: marchingpeople 投稿日時: 2001/11/28 05:07 投稿番号: [120063 / 177456]
それで素晴らしくも悲しい存在であるICCが現在、有ったと仮定すると、、、
対米全面テロをテロ行為と認定してもICCの捜査対象にはなりませんので、人道に対する罪、一般住民に向けられた広範な攻撃による殺人行為があったすると、激突した旅客機の乗客、WTCの倒壊による犠牲者は現在のところ多くが行方不明であり、殺人の立証が難しそうです。ピッツバーグ郊外に墜落した件は乗客とのもみ合いが原因らしいのでこれも無理そうです。残りのペンタゴンに激突した旅客機の乗客に対する殺人が管轄範囲になりそうです、ペンタゴン側の犠牲者は軍人ですから対象外だと思います。
それで、ICCは「補完性の原則」を取っており、当該事件の管轄権を有する米国が現に捜査または訴追を行い軍事法廷で裁く予定ですから、ICCが管轄権を行使することはできません。また未締約国に管轄権を行使するには当該事件が行われた国か容疑者の国籍がある国の最低一つの国から、要請が無ければ行使できません。この場合、米国とサウジになりますが、どちらも要請することはないでしょう。もう一つ安保理からの付託が有りますがこれも米国の拒否権で無理でしょう。
例外として、「その国が捜査または訴追を行う真の意思または能力を有しない場合はこの限りでない。」が有りますので、米国が裁判に掛ける前にビンラディンを殺害しよう試みている事を、快く思わないイスラム教国家がOIC, イスラム諸国機構に訴えてサウジに圧力をかけ、サウジが被疑者の国籍を復活させて、要請したことにします。
それを受けてICCの検察官が予審部(六名以上の裁判官によって構成)の承認を得て捜査を開始します(実は「犯罪の定義は、厳格に解釈されなければならず、類推によって拡張されてはならない。あいまいな場合、犯罪の定義は、捜査、訴追または有罪判決を受ける人の有利に、解釈されるものとする。」があるので紛糾しそうです)。
米国は捜査には協力しませんが、締約国は「遅滞または例外なく、本裁判所と協力するものとする。」ので主に欧州の締約国と協力して証言と証拠を集め、起訴したとします。
条約では欠席裁判は認められないので、被告人を連行してなければなりません。現在いると思われるのはアフガニスタンですが、未締約国であり、実行支配しているタリバンが被疑者の引き渡しの要求を受け入れるとは思えません、これで被告人が出廷するまでは、ICCの役目は無くなります。
警察機構を持たないICCの代わりになるのは国連ですが、軍事力を使うには安保理の決議が必要です。しかしローマ規定の前文には「国際連合憲章の目的および原理を再確認し、とりわけあらゆる国家がいかなる国家の領土の保全もしくは政治的独立に対して武力による威嚇もしくは武力の行使または国際連合憲章の目的に合致しないその他のやり方で武力による威嚇もしくは武力の行使を抑制すべきであることを再確認して、この関連で、本規程のいかなるものも、いずれの国家の内政上の武力紛争にいずれの締約国の介入をも容認するものととられてはならないことを強調して、」と強く戒めていますから、ICCの起訴を理由に武力行使を行うわけにはいきません。
それで、軍事力を使うには国連憲章の第51条による米国の自衛権の行使か、第39条「平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略の存在を決定し……いかなる措置をとるかを決定する。」に基づいて安保理が決議して国連平和施行軍による、武力介入になると思います。
// 引用、参考にしたHP //
「国際刑事裁判所」を実現させよう 資料館
*qweryさん http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/9012/
対米全面テロをテロ行為と認定してもICCの捜査対象にはなりませんので、人道に対する罪、一般住民に向けられた広範な攻撃による殺人行為があったすると、激突した旅客機の乗客、WTCの倒壊による犠牲者は現在のところ多くが行方不明であり、殺人の立証が難しそうです。ピッツバーグ郊外に墜落した件は乗客とのもみ合いが原因らしいのでこれも無理そうです。残りのペンタゴンに激突した旅客機の乗客に対する殺人が管轄範囲になりそうです、ペンタゴン側の犠牲者は軍人ですから対象外だと思います。
それで、ICCは「補完性の原則」を取っており、当該事件の管轄権を有する米国が現に捜査または訴追を行い軍事法廷で裁く予定ですから、ICCが管轄権を行使することはできません。また未締約国に管轄権を行使するには当該事件が行われた国か容疑者の国籍がある国の最低一つの国から、要請が無ければ行使できません。この場合、米国とサウジになりますが、どちらも要請することはないでしょう。もう一つ安保理からの付託が有りますがこれも米国の拒否権で無理でしょう。
例外として、「その国が捜査または訴追を行う真の意思または能力を有しない場合はこの限りでない。」が有りますので、米国が裁判に掛ける前にビンラディンを殺害しよう試みている事を、快く思わないイスラム教国家がOIC, イスラム諸国機構に訴えてサウジに圧力をかけ、サウジが被疑者の国籍を復活させて、要請したことにします。
それを受けてICCの検察官が予審部(六名以上の裁判官によって構成)の承認を得て捜査を開始します(実は「犯罪の定義は、厳格に解釈されなければならず、類推によって拡張されてはならない。あいまいな場合、犯罪の定義は、捜査、訴追または有罪判決を受ける人の有利に、解釈されるものとする。」があるので紛糾しそうです)。
米国は捜査には協力しませんが、締約国は「遅滞または例外なく、本裁判所と協力するものとする。」ので主に欧州の締約国と協力して証言と証拠を集め、起訴したとします。
条約では欠席裁判は認められないので、被告人を連行してなければなりません。現在いると思われるのはアフガニスタンですが、未締約国であり、実行支配しているタリバンが被疑者の引き渡しの要求を受け入れるとは思えません、これで被告人が出廷するまでは、ICCの役目は無くなります。
警察機構を持たないICCの代わりになるのは国連ですが、軍事力を使うには安保理の決議が必要です。しかしローマ規定の前文には「国際連合憲章の目的および原理を再確認し、とりわけあらゆる国家がいかなる国家の領土の保全もしくは政治的独立に対して武力による威嚇もしくは武力の行使または国際連合憲章の目的に合致しないその他のやり方で武力による威嚇もしくは武力の行使を抑制すべきであることを再確認して、この関連で、本規程のいかなるものも、いずれの国家の内政上の武力紛争にいずれの締約国の介入をも容認するものととられてはならないことを強調して、」と強く戒めていますから、ICCの起訴を理由に武力行使を行うわけにはいきません。
それで、軍事力を使うには国連憲章の第51条による米国の自衛権の行使か、第39条「平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略の存在を決定し……いかなる措置をとるかを決定する。」に基づいて安保理が決議して国連平和施行軍による、武力介入になると思います。
// 引用、参考にしたHP //
「国際刑事裁判所」を実現させよう 資料館
*qweryさん http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/9012/
これは メッセージ 120062 (marchingpeople さん)への返信です.
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