タリバンへのジュネーヴ条約適用に関して
投稿者: angelix_of_blueforest 投稿日時: 2004/06/28 00:50 投稿番号: [7797 / 20008]
前に GivingTree 氏が国際法について交戦資格の四条件も理解せずに無茶苦茶な事を言うなと思い投稿し,反論したのですが,新情報を得たので書き込んでおきます.
南京大虐殺の虚構
http://www5b.biglobe.ne.jp/~nankin/
2CH、グースの質問掲示板
http://8411.teacup.com/minzokuisyou/bbs
で,ジュネーヴ条約第一追加議定書の第44条が話題になっていました.(以下に書かれているジュネーヴ条約というのは,第一追加議定書の話)
>捕虜と同等? 投稿者:グース 投稿日: 6月26日(土)21時48分24秒
> タリバン兵に関するアメリカ軍の考え方については詳細に調べてないので、もしかすると
>情報が古い場合もあるかもしれませんが、わかる範囲で回答したいと思います。
>
> アメリカ軍はタリバン兵にたいしジュネーブ条約は適用するが「戦時捕虜」ではない。
> 「抑留者」として扱っているようです。
>恐らく犯罪者容疑者という概念が近いと思われます)
>なぜこういう曖昧な扱いになるのかというと、以下の条文が関係しているものと思われます。
>(*)中略
> ハーグ陸戦法規と違い、ジュネーブ条約では不法戦闘員について、捕虜ではないが、捕虜と同等の扱いをすることになっています。この条文の曖昧さはそのまま不法戦闘員の待遇の曖昧さにつながるのでしょう。
> この点はジュネーブ条約の問題点のひとつとしてあげられています。
(*) ジュネーヴ条約第一追加議定書第44条第1項から第4項が挙げられている.以下とほぼ同じ文面.
http://www.itoh.org/kagurazaka/lib/treaty1.html
との事です.で,追加議定書は未批准なのではないかという私の質問に対して,
>「準用」という方向だと思われます 投稿者:グース 投稿日: 6月28日(月)00時02分43秒
>>これは共産主義ゲリラに対する警戒心から多くの国が未批准で,現在では批准国が徐々に増えていると聞いたのですが,現在米国は批准しているのでしょうか?
>
> この問題も結構微妙なんですが米国は批准していないと記憶しています。
> しかしながら、批准国が増えたこと、あるいは自国兵士が捕虜になった場合の権利を守る目的などから、批准はしないが部分的には慣習法としてある程度拘束力を認めるという方針のようです。
>
> 「準用」と言う概念が近いと思いますが、どこまで拘束力を認めるかについては一環していないようで、ジュネーブ条約の適用を巡ってアメリカ政府の解釈が揺れるのはこの為だと思います。
とのことです.
いずれにせよ,テロリストを文民だと言ってみたり,交戦者だと言ってみたり,と相反する事を言ってそれが国際法だというが如きは国際法の何たるかも分からぬ言説である事には変わりありません.
南京大虐殺の虚構
http://www5b.biglobe.ne.jp/~nankin/
2CH、グースの質問掲示板
http://8411.teacup.com/minzokuisyou/bbs
で,ジュネーヴ条約第一追加議定書の第44条が話題になっていました.(以下に書かれているジュネーヴ条約というのは,第一追加議定書の話)
>捕虜と同等? 投稿者:グース 投稿日: 6月26日(土)21時48分24秒
> タリバン兵に関するアメリカ軍の考え方については詳細に調べてないので、もしかすると
>情報が古い場合もあるかもしれませんが、わかる範囲で回答したいと思います。
>
> アメリカ軍はタリバン兵にたいしジュネーブ条約は適用するが「戦時捕虜」ではない。
> 「抑留者」として扱っているようです。
>恐らく犯罪者容疑者という概念が近いと思われます)
>なぜこういう曖昧な扱いになるのかというと、以下の条文が関係しているものと思われます。
>(*)中略
> ハーグ陸戦法規と違い、ジュネーブ条約では不法戦闘員について、捕虜ではないが、捕虜と同等の扱いをすることになっています。この条文の曖昧さはそのまま不法戦闘員の待遇の曖昧さにつながるのでしょう。
> この点はジュネーブ条約の問題点のひとつとしてあげられています。
(*) ジュネーヴ条約第一追加議定書第44条第1項から第4項が挙げられている.以下とほぼ同じ文面.
http://www.itoh.org/kagurazaka/lib/treaty1.html
との事です.で,追加議定書は未批准なのではないかという私の質問に対して,
>「準用」という方向だと思われます 投稿者:グース 投稿日: 6月28日(月)00時02分43秒
>>これは共産主義ゲリラに対する警戒心から多くの国が未批准で,現在では批准国が徐々に増えていると聞いたのですが,現在米国は批准しているのでしょうか?
>
> この問題も結構微妙なんですが米国は批准していないと記憶しています。
> しかしながら、批准国が増えたこと、あるいは自国兵士が捕虜になった場合の権利を守る目的などから、批准はしないが部分的には慣習法としてある程度拘束力を認めるという方針のようです。
>
> 「準用」と言う概念が近いと思いますが、どこまで拘束力を認めるかについては一環していないようで、ジュネーブ条約の適用を巡ってアメリカ政府の解釈が揺れるのはこの為だと思います。
とのことです.
いずれにせよ,テロリストを文民だと言ってみたり,交戦者だと言ってみたり,と相反する事を言ってそれが国際法だというが如きは国際法の何たるかも分からぬ言説である事には変わりありません.
これは メッセージ 7351 (angelix_of_blueforest さん)への返信です.
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