イスラエル/パレスチナ和平

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解答2>outdated_belief様

投稿者: hoihoi0080 投稿日時: 2002/06/06 20:06 投稿番号: [3865 / 20008]
outdated_belief様 wrote
>   それと、仮に戦争犯罪として、イスラエルが加害者を逮捕する権限を裏付けるものが何かあるのでしょうか?

その疑問はもっともです。

山本草二著「国際法」有斐閣197ページより

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  戦争犯罪に関する管轄権は、伝統的に交戦当事国に専属していたのであ
り、・・・・ひろく中立国にまで普遍的管轄権をみとめたものとは、解されな
い。・・・・また、集団殺害罪については、国際刑事裁判所が設立され締約国
がその管轄権を受諾するようになるまでは、犯罪実行地の国際裁判所だけが管
轄権をもつこととされており(集団殺害防止処罰条約6条)、普遍主義の適用
はみとめられない。

  イスラエル裁判所は、アイヒマン事件(1960-61年)について、アルゼンチ
ンに潜伏中のドイツ人被告を強制連行し、戦争犯罪と集団殺害罪には普遍主義
の適用があるとしてこれを起訴・処罰した。その理由として、国際法違反の犯
罪とくに戦争犯罪については学説、国家実行上も異論のないこと、集団殺害防
止処罰条約(6条)は、その批准・加入後に発せいる将来の事変についてのみ
適用があり、国際慣習法上の管轄権の根拠を制限したり否認するものではない
ことをあげた。しかし、このような主張は、上述の理由により国際法の根拠を
欠くといえよう。
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hoihoi0080注:普遍主義とは「多くの諸国に共通する利益を害する犯罪につい
て、その実行者の身柄を抑留し逮捕したすべての国に起訴・処罰の管轄権を与
える立場」のこと。

  しかしながら、現実問題として、ナチ戦犯の逮捕・強制連行についてイスラ
エルの行為を非難する国連決議や安保理決議等が特に出ているようではありま
せんので、黙認されているというのが現実でしょう。

  東エルサレム併合や入植地建設、占領地における拷問を始めとする人権侵害等の戦争犯罪に比べれば、小さいから国際社会もわざわざ指摘しないのかもしれませんが。
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