イスラエル/パレスチナ和平

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イスラエルに占領地の「主権」無し。2

投稿者: hoihoi0080 投稿日時: 2002/05/15 20:07 投稿番号: [3784 / 20008]
Q)その他の土地もイスラエルの主権が及ぶなら、入植問題自体も起こらないはず

自治区が含まれる「占領地」と呼ばれている地域(ヨルダン川西岸+ガザ地区+東エルサレム、これらの地域は1949年の休戦ラインの外で、ヨルダンとエジプトが占領していました。)にイスラエルの主権は及びません。

軍隊が占領した地域に対しては、ジュネーブ条約が適用され、ジュネーブ条約は、占領地域の土地を取得したり、自国民を占領地に移民させることを禁じています。

入植地は不法に建設されたものですので、大問題になっています。入植に対しては、米国ですら表向きは反対しています。

Q)そもそも、パレスチナにおける181条の分割でイスラエル以外の領土とされた場所の国際法上の取り扱いがいまいち解かりません。

181号の分割案で、アラブ国家に与えられた領土の内、イスラエルから見て、1949年の休戦ラインの内側の領域はイスラエル領土であると、ほぼ国際的に認められています。1949年の休戦ラインの外側、すなわち「占領地」は、イスラエルの領土ではありません。かって、占領地を領有(占領)していたヨルダン並びにエジプトは領有権を放棄し、将来のパレスチナ国家の領土とすることを認めていますので、将来できあがるパレスチナ国家の領土と言うべきものでしょう。(国際法には、例外的な事例は掃いて捨てるほどあります。)

アラファトがパレスチナ国家の独立を宣言すれば、国際社会の大多数がそれを承認し、パレスチナ独立国家が承認されることは、既に明らかな情勢です。しかし、今独立を宣言すると、国際秩序も何も知ったことではないイスラエルが、大規模な軍事作戦を発動して、占領地を再占領することも明らかですし、国境の確定も困難ですので、米国を含む国際社会が、独立宣言の延期をアラファトに求め、未だ独立はなされていないというのが状況です。
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