「総会決議」に国際法上の拘束力はない
投稿者: etranger3_01 投稿日時: 2002/05/15 10:41 投稿番号: [3776 / 20008]
なるほど、これで理解できました。
国連決議181号は「総会決議」ですね。
「総会決議」には、国際的なコンセンサスであること以外にさほどの「強制力」はありません。分割案について総会で決議が可決されたとしても、それは安保理によって強制を実施するための決議案が採択されない限り、意味を持たないのです。そうした政治権限を持つのが安保理なのですから。
つまり、イスラエルはこれまでの中東戦争で獲得してきた領土を背景に領有権を主張しているわけですね。そして、これに反対できる勢力は国際社会に存在しない。だからいまだにイスラエルの横暴は放任されたままのだと思います。
ソース: 中東和平:アラファト議長の国連総会における演説
http://www.meij.or.jp/information/speech/20011111palestine.htm
このスピーチにもあるように、パレスチナ側が「国際法が規定する帰還権と自決権を切望」するのは、それが元々保証されていないからです。だからこそ、安保理決議によるパレスチナ国家樹立の承認を経て、国家としての主権を発動したいのでしょう。しかし、それはありえそうにないです。なぜなら、米議会は上下両院がパレスチナ国家の樹立に反対票を投じ、米国連代表部はこの決定を安保理決議に反映せざるを得ません。つまり拒否権の発動です。
国連総会決議第181号の分割「案」でイスラエル以外の領土とされた場所は、結局イスラエル国の影響力の範囲内です。つまり実質的に領土に等しい。それが軍事力を背景にした占領であり、アラブ側は過激派以外はこれを渋々ながらも認めざるを得ないわけです。
要は安保理がパレスチナ国家の樹立を認めればいい。それだけのことです。
その時点でパレスチナ国家の主権が成立し、イスラエルとパレスチナの問題は国家間の問題となります。
つまり、質問にお答えすると:
Q)自治区にイスラエルが主権を主張できるのは何故?
A)自治区が国連「安保理」決議を経て設定された自治区ではないから。
Q)国連決議181条での分割案でイスラエルの建国の正当性が与えられてるのではないのですか?
A)建国の正当性はもっと他の次元で与えられており、パレスチナ国家樹立の承認の前にまずイスラエル国の樹立が安保理で認められたはずです。対してパレスチナの分割案は総会決議でしかない。この違いですね。
Q)その他の土地もイスラエルの主権が及ぶなら、入植問題自体も起こらないはず
A)これは総会決議の曖昧さからくる問題ですね。国際社会のコンセンサスがある以上明確な線引きが難しいから、イス側は一部の主張は受け入れている。そういうことだと思います。
Q)そもそも、パレスチナにおける181条の分割でイスラエル以外の領土とされた場所の国際法上の取り扱いがいまいち解かりません。
これでおわかりいただけましたでしょうか。
国連決議181号は「総会決議」ですね。
「総会決議」には、国際的なコンセンサスであること以外にさほどの「強制力」はありません。分割案について総会で決議が可決されたとしても、それは安保理によって強制を実施するための決議案が採択されない限り、意味を持たないのです。そうした政治権限を持つのが安保理なのですから。
つまり、イスラエルはこれまでの中東戦争で獲得してきた領土を背景に領有権を主張しているわけですね。そして、これに反対できる勢力は国際社会に存在しない。だからいまだにイスラエルの横暴は放任されたままのだと思います。
ソース: 中東和平:アラファト議長の国連総会における演説
http://www.meij.or.jp/information/speech/20011111palestine.htm
このスピーチにもあるように、パレスチナ側が「国際法が規定する帰還権と自決権を切望」するのは、それが元々保証されていないからです。だからこそ、安保理決議によるパレスチナ国家樹立の承認を経て、国家としての主権を発動したいのでしょう。しかし、それはありえそうにないです。なぜなら、米議会は上下両院がパレスチナ国家の樹立に反対票を投じ、米国連代表部はこの決定を安保理決議に反映せざるを得ません。つまり拒否権の発動です。
国連総会決議第181号の分割「案」でイスラエル以外の領土とされた場所は、結局イスラエル国の影響力の範囲内です。つまり実質的に領土に等しい。それが軍事力を背景にした占領であり、アラブ側は過激派以外はこれを渋々ながらも認めざるを得ないわけです。
要は安保理がパレスチナ国家の樹立を認めればいい。それだけのことです。
その時点でパレスチナ国家の主権が成立し、イスラエルとパレスチナの問題は国家間の問題となります。
つまり、質問にお答えすると:
Q)自治区にイスラエルが主権を主張できるのは何故?
A)自治区が国連「安保理」決議を経て設定された自治区ではないから。
Q)国連決議181条での分割案でイスラエルの建国の正当性が与えられてるのではないのですか?
A)建国の正当性はもっと他の次元で与えられており、パレスチナ国家樹立の承認の前にまずイスラエル国の樹立が安保理で認められたはずです。対してパレスチナの分割案は総会決議でしかない。この違いですね。
Q)その他の土地もイスラエルの主権が及ぶなら、入植問題自体も起こらないはず
A)これは総会決議の曖昧さからくる問題ですね。国際社会のコンセンサスがある以上明確な線引きが難しいから、イス側は一部の主張は受け入れている。そういうことだと思います。
Q)そもそも、パレスチナにおける181条の分割でイスラエル以外の領土とされた場所の国際法上の取り扱いがいまいち解かりません。
これでおわかりいただけましたでしょうか。
これは メッセージ 3769 (tk2002tktk さん)への返信です.
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