イスラエル/パレスチナ和平

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国籍法

投稿者: mountaincharles 投稿日時: 2001/01/03 00:06 投稿番号: [1191 / 20008]
1952年の国籍法は生得権の原則に従っている。国籍はいったん取得すれば、代々受けつがれていく(1)。受益者の意思的行為または国家とのいかなる種類の関係も要求されない。二重国籍は一般に、イスラエルの国籍取得(2)または国籍保有を妨げない。
国籍は広く与えられている。5年の間に3年間、イスラエルに居住すれば(内務大臣の裁量で)帰化が認められる。イスラエル建国直前、パレスチナに居住していた住民で、1952年3月1日以前に居住者として登録されていれば(3)、自動的に国民となる。出生による取得以外の、特別なイスラエル国籍取得の基本は移民である。「1950年の帰還法による移民はすべて、{イスラエルへの}帰還により移民の日から有効にイスラエル国民となる」(4)。

(1)第4条。イスラエルでは、国籍が(イスラエル人)が市民権(ユダヤ人、アラブ人、ドルーズ人、サマリア人など)と区別される。したがって、ここでは「nationality」が、通常英語圏やイスラエルでもしばしば用いられる、「citizenship」の意味で用いられていない。

(2)非移民(つまり非ユダヤ人)住民の帰化によるイスラエル国籍の取得には、従来の国籍の放棄が要求される。国籍法5条および6条。

(3)この日付は、1948年戦争中に国を離れ、(猶予期間後)許可なく戻ってきたアラブ人に国籍を与えないために規定された。

(4)1950年の帰還法による移民はユダヤ人だけに保証される。
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