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Re: カイロ宣言は既に無効

投稿者: takasa43mmokuyuki2085 投稿日時: 2007/09/05 18:43 投稿番号: [874 / 2082]
サンフランシスコ平和条約の第一条【戦争状態の終了、日本国の主権承認】 では
「(a) 日本国と各連合国間との戦争状態は、第二十三条の定めるところによりこの条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。 」

とある。戦争状態の終了を宣する条約が発効したのであるからカイロ宣言という軍事行動の協定が効力を失うのは当然である。

サンフランシスコ平和条約において中国に関する規定も
存在するが台湾の帰属に関することは規定されていない。
これはカイロ宣言、サンフランシスコ平和条約双方の当事国である米英がカイロ宣言の目的をサンフランシスコ平和条約という別の国際法において米英においては既に無効化していること(ここでは終了または解決済も含む)を宣言したと解釈するのが妥当である。

ある国家間の合意が、その取り決めに反する
別の国家間の取り決めが効力を発することにより、
自動的に効力を失うことは国際社会において
ときに見られることであり、また、一方的に破棄すること
につき相手国の承諾、同意を必要としないことは当然である。

同様に米英がその主権において過去に合意したことを無効化(ここでは終了または解決済も含む)するのに中華民国の承諾を必要としないことは当然である。

カイロ宣言を有効と言いたいのであれば、
サンフランシスコ平和条約において米英はカイロ宣言から
外れ又は終了し、カイロ宣言は中華民国とその承継を宣する国家においてのみ有効と言えるであろう。
しかし既にカイロ宣言は実質的に意味を成さない。

カイロ宣言の「目的を記した文章」を帰属決定事項と
解釈するのは初歩的な誤り。目的と履行遵守規定とは
違うものである。

第一、中華民国に台湾を返還する理由とするもの自体が
虚偽に基づくものであれば、国際的信義則からして米英がその目的に沿う必要が無いのは言うまでも無い事である。

カイロ宣言の虚偽の文言を含む「目的の文章」を履行義務規定とする解釈を一方的に他国に押し付け台湾領有の根拠とすることは出来ない。
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