解釈が間違っている。
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/05 14:59 投稿番号: [858 / 2082]
カイロ宣言単体では、米英中による一方的意思表示。
ポツダム宣言条項に組み込まれる事により、米英中+ソによる停戦条件の提示。
日本によるポツダム宣言の受諾が「申し込み」で、
連合国が日本の申し込みを受け入れたのが「承諾」。
そして、「降伏文書」に米英中ソ+α+日本が署名。
直接的には「降伏文書」が法的効力を生じさせているのであり、
「ポツダム」宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト
「ポツダム宣言の条項」とは、
五 吾等ノ条件ハ左ノ如シ
吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルベシ右ニ代ル条件存在セズ吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ズ
六
七
八
「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク
又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
九
十
十一
十二
十三
「カイロ宣言ノ条項」とは、
右同盟国ノ目的ハ日本国ヨリ千九百十四年ノ第一次世界戦争ノ開始以後ニ於テ日本国ガ奪取シ又ハ占領シタル太平洋ニ於ケル一切ノ島嶼ヲ剥奪スルコト竝ニ満洲,台湾及膨湖島ノ如キ日本国ガ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華民国二返還スルコトニ在リ
日本国ハ又暴力及貪欲ニ依リ日本国ガ略取シタル他ノ一切ノ地域ヨリ駆逐セラルベシ
前記三大国ハ朝鮮ノ人民ノ奴隷状態ニ留意シ軈テ朝鮮ヲ自由且独立ノモノタラシムルノ決意ヲ有ス
>サンフランシスコ平和条約はカイロ宣言の当事国である英米の参加する連合国と日本との条約。
>この条約において日本は主権を回復したことから
>主権を喪失した根拠となる降伏文書その他関連する文書が効力を失うのは当然である。
明らかに間違っています。
カイロ宣言の当事者は米英中であり、
米英の意思のみで消滅させれば中国に対する侵害となる。
>サンフランシスコ平和条約において台湾は日本が領有権を放棄したに留まり、
「降伏文書」に当事国である「米英中ソ+α+日」は拘束され、
「台湾」の「返還先」を「中華民国」としている事から、
「台湾」に関して、「中華民国」が直接的な当事国であるから、
「中華民国の有する権利」について侵害する決定権は他の国家には無く、
「対日講和条約」の当事国、「米英+α+日」では決定し得ず、
また、決定したと主張する場合、「降伏文書」による合意に反した事になる。
>後法優先の原則から
先行する合意内容と併存し得ない内容を同当事者間で合意した場合の原則であり、
「降伏文書の当事国」である中華民国が「対日講和条約」の当事国ではない事は明らかである。
「米英中」の合意内容、且つ、中国に直接属する合意内容を
「米英」の意思で消滅させる事ができる。
と君は主張している事になるんですが?
ポツダム宣言条項に組み込まれる事により、米英中+ソによる停戦条件の提示。
日本によるポツダム宣言の受諾が「申し込み」で、
連合国が日本の申し込みを受け入れたのが「承諾」。
そして、「降伏文書」に米英中ソ+α+日本が署名。
直接的には「降伏文書」が法的効力を生じさせているのであり、
「ポツダム」宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト
「ポツダム宣言の条項」とは、
五 吾等ノ条件ハ左ノ如シ
吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルベシ右ニ代ル条件存在セズ吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ズ
六
七
八
「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク
又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
九
十
十一
十二
十三
「カイロ宣言ノ条項」とは、
右同盟国ノ目的ハ日本国ヨリ千九百十四年ノ第一次世界戦争ノ開始以後ニ於テ日本国ガ奪取シ又ハ占領シタル太平洋ニ於ケル一切ノ島嶼ヲ剥奪スルコト竝ニ満洲,台湾及膨湖島ノ如キ日本国ガ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華民国二返還スルコトニ在リ
日本国ハ又暴力及貪欲ニ依リ日本国ガ略取シタル他ノ一切ノ地域ヨリ駆逐セラルベシ
前記三大国ハ朝鮮ノ人民ノ奴隷状態ニ留意シ軈テ朝鮮ヲ自由且独立ノモノタラシムルノ決意ヲ有ス
>サンフランシスコ平和条約はカイロ宣言の当事国である英米の参加する連合国と日本との条約。
>この条約において日本は主権を回復したことから
>主権を喪失した根拠となる降伏文書その他関連する文書が効力を失うのは当然である。
明らかに間違っています。
カイロ宣言の当事者は米英中であり、
米英の意思のみで消滅させれば中国に対する侵害となる。
>サンフランシスコ平和条約において台湾は日本が領有権を放棄したに留まり、
「降伏文書」に当事国である「米英中ソ+α+日」は拘束され、
「台湾」の「返還先」を「中華民国」としている事から、
「台湾」に関して、「中華民国」が直接的な当事国であるから、
「中華民国の有する権利」について侵害する決定権は他の国家には無く、
「対日講和条約」の当事国、「米英+α+日」では決定し得ず、
また、決定したと主張する場合、「降伏文書」による合意に反した事になる。
>後法優先の原則から
先行する合意内容と併存し得ない内容を同当事者間で合意した場合の原則であり、
「降伏文書の当事国」である中華民国が「対日講和条約」の当事国ではない事は明らかである。
「米英中」の合意内容、且つ、中国に直接属する合意内容を
「米英」の意思で消滅させる事ができる。
と君は主張している事になるんですが?
これは メッセージ 853 (takasa43mmokuyuki2085 さん)への返信です.
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