野次馬を弄りつつ、馬鹿女を挑発しよう♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/17 17:29 投稿番号: [1220 / 2082]
法律行為上の錯誤は存在せず――J株事件
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13836
>今回の誤発注事件について、
>これを違法もしくは法的に無効とする主張は、業界・学界・政界・官界・マスコミ等いずれにおいてもまったくなされていませんし、
>インターネット掲示板でも私の見た限り、そのような論調の書き込みはこのトピ以外にはほとんど見たことがありません。
2005/12/12には、無効となる可能性を指摘した私の投稿は他のニュースソースに依存していない事がわかる。
誤発注だ
買いを入れろ
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=FN&action=m&board=1002462&tid=2462&sid=1002462&mid=132
↑をリンクした light_cavalryman氏に対するレスであり、
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/mnews/20051209mh07.htm
↑を読み、
「悪意」が「無効」の根拠と考え民法の条文をリンクしたものである。
「悪意」を無効の根拠と考えていた為、
「警告を無視して発注した行為」を「その真意ではないことを知ってしたとき」として扱った結果、
「心裡留保」と判断したのである。(半日後、訂正済み)
「誤発注に関する法律問題研究会」報告
http://www.jsda.or.jp/html/houkokusyo/pdf/gohachu_h.pdf
は、証券取引における民法の錯誤規定の適用可能性 が記されている。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a4dfa4baa4dbbez7ta4n8mhafcmldbja 4ka4da4a4a4f8la4k&sid=1143582&mid=22
>その理由は単純にして明瞭。
>表意者であるみずほ証券自身が、民法第95条に基づく「錯誤による意思表示の無効」を主張しなかったからです。
「誤発注に関する法律問題研究会」報告で示された措置が法的に妥当な措置と考えられ、
【上場株式総数の30パーセントを上回る異常な注文を受け付けないシステムを整備した(「誤注文に係る体制の整備について」)。】
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a4dfa4baa4dbbez7ta4n8mhafcmldbja 4ka4da4a4a4f8la4k&sid=1143582&mid=18
とある事から、
上場株式総数の30パーセントを上回る異常な注文は、取り消しの意思表示の有無に関わりなく受け付けない。
つまり、「注文としての効力を生じさせない事が妥当」という事になる。
取消しの手続と取消権発動基準
【約定取消制度によって保護すべき法益を、市場機能の維持に求めるのであれば、
市場の運営主体である取引所に、取消権を発動するか否かを最終的に判断する権限を付与することが望ましい。】
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a4dfa4baa4dbbez7ta4n8mhafcmldbja 4ka4da4a4a4f8la4k&sid=1143582&mid=28
とある事からも、取消権を発動するのは取引所である事が判る。
>錯誤無効を主張しないまま市場での反対取引というアクションに出たのですから、
担当者は、誤った注文を出してから、1分25秒後に誤りに気付き、
3回にわたり、売り注文を取り消すための指示を送ったが、東証のコンピューターに認識されなかった。
東証と直接結ぶ売買システムも使って取り消そうとしたが、こちらにも失敗した。
こうした理由について、みずほ証券は「東証と協力して調査中\xA1
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13836
>今回の誤発注事件について、
>これを違法もしくは法的に無効とする主張は、業界・学界・政界・官界・マスコミ等いずれにおいてもまったくなされていませんし、
>インターネット掲示板でも私の見た限り、そのような論調の書き込みはこのトピ以外にはほとんど見たことがありません。
2005/12/12には、無効となる可能性を指摘した私の投稿は他のニュースソースに依存していない事がわかる。
誤発注だ
買いを入れろ
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=FN&action=m&board=1002462&tid=2462&sid=1002462&mid=132
↑をリンクした light_cavalryman氏に対するレスであり、
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/mnews/20051209mh07.htm
↑を読み、
「悪意」が「無効」の根拠と考え民法の条文をリンクしたものである。
「悪意」を無効の根拠と考えていた為、
「警告を無視して発注した行為」を「その真意ではないことを知ってしたとき」として扱った結果、
「心裡留保」と判断したのである。(半日後、訂正済み)
「誤発注に関する法律問題研究会」報告
http://www.jsda.or.jp/html/houkokusyo/pdf/gohachu_h.pdf
は、証券取引における民法の錯誤規定の適用可能性 が記されている。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a4dfa4baa4dbbez7ta4n8mhafcmldbja 4ka4da4a4a4f8la4k&sid=1143582&mid=22
>その理由は単純にして明瞭。
>表意者であるみずほ証券自身が、民法第95条に基づく「錯誤による意思表示の無効」を主張しなかったからです。
「誤発注に関する法律問題研究会」報告で示された措置が法的に妥当な措置と考えられ、
【上場株式総数の30パーセントを上回る異常な注文を受け付けないシステムを整備した(「誤注文に係る体制の整備について」)。】
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a4dfa4baa4dbbez7ta4n8mhafcmldbja 4ka4da4a4a4f8la4k&sid=1143582&mid=18
とある事から、
上場株式総数の30パーセントを上回る異常な注文は、取り消しの意思表示の有無に関わりなく受け付けない。
つまり、「注文としての効力を生じさせない事が妥当」という事になる。
取消しの手続と取消権発動基準
【約定取消制度によって保護すべき法益を、市場機能の維持に求めるのであれば、
市場の運営主体である取引所に、取消権を発動するか否かを最終的に判断する権限を付与することが望ましい。】
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a4dfa4baa4dbbez7ta4n8mhafcmldbja 4ka4da4a4a4f8la4k&sid=1143582&mid=28
とある事からも、取消権を発動するのは取引所である事が判る。
>錯誤無効を主張しないまま市場での反対取引というアクションに出たのですから、
担当者は、誤った注文を出してから、1分25秒後に誤りに気付き、
3回にわたり、売り注文を取り消すための指示を送ったが、東証のコンピューターに認識されなかった。
東証と直接結ぶ売買システムも使って取り消そうとしたが、こちらにも失敗した。
こうした理由について、みずほ証券は「東証と協力して調査中\xA1
これは メッセージ 1219 (nicccari さん)への返信です.
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