先占の要件、付け加え
投稿者: yahhoo_l 投稿日時: 2005/03/16 23:20 投稿番号: [973 / 9207]
『竹島の日本編入は、無主の地に対する領域取得の「先占」という国際法の原則に従っている。かりに韓国側が主張するように「朝鮮民族が竹島を日本人より先に発見していた」としても、国際法上は「国旗を立てたり、国家や地方自治体の行政事務や法令の対象とする−などの要件が必要となる」(外務省筋)』
日本の官報
閣議決定を経て、内務大臣の訓告により島根県が公示。
1905年島根県知事 竹島の編入に関する官報(公文書)
緯度も経度も正確に竹島
http://bbs.enjoykorea.naver.co.jp/jaction/read.php?id=enjoyjapan_8&nid=682832&work=list&st=&sw=&cp=1
日本の行政面での竹島対応
http://bbs.enjoykorea.naver.co.jp/jaction/read.php?id=enjoyjapan_8&nid=1088860&work=list&st=&sw=&cp=1
公示後、隠岐国四郡の官有地台帳への登録、漁業取締規則によるアシカ漁業の許可、仮設望標の設置、知事の視察、また翌39年には島根県第3部長らの現地実態調査が行われるなど、国際法の要求する諸要件は完全に充足されました。
********************
対して
緯度も経度も示されていない大韓勅令41号
http://toron.pepper.jp/jp/take/hennyu/ishi41.html
1900年(明治33年)10月25日、この禹用鼎らの報告を受けて、
大韓帝国は勅令41号 「鬱陵島を鬱島と改称し島監を郡守に改正するの件」を発布した。
----------------------------
鬱陵島を鬱島と改称し、島監を郡守に改正するの件
第一条
鬱陵島を鬱島と改称し、江原道に所属させ、島監を郡守に改正し、官制に編入し、郡等級は5等にすること
第二条
郡守は台霞洞に置き、区域は鬱陵全島と竹島、石島を管轄すること
http://toron.pepper.jp/jp/take/hennyu/ishi41.html
そして、鬱陵島を「欝島郡」に昇格させ、鬱陵島を鬱島と改称し、その欝島郡の行政区域を鬱陵全島と竹島、石島と定めた。
そして、郡守を常駐させた。
大韓帝国政府の認識では、鬱陵島には竹島と石島という二つの属島があったことになる。
しかし、この「勅令41号」には、属島の緯度や経度までは明記されていない。
故に、竹島と石島が実際にどこの島を指すのか?
今日の竹島は、当時はまだ竹島と呼ばれていない。古くは松島、そのころでは日朝ともにリャンコ島と呼んでいた。
それ故に、「勅令41号」にある竹島は、李奎遠の調査でも「竹島」とされた鬱陵島の北東に位置する竹嶼と思われるが、石島はどこを指すのか明確な資料が一切ない。
仮にこれが出て来たとしても、これ以降、行政活動などの実効支配の形跡が全くない。
日本の官報
閣議決定を経て、内務大臣の訓告により島根県が公示。
1905年島根県知事 竹島の編入に関する官報(公文書)
緯度も経度も正確に竹島
http://bbs.enjoykorea.naver.co.jp/jaction/read.php?id=enjoyjapan_8&nid=682832&work=list&st=&sw=&cp=1
日本の行政面での竹島対応
http://bbs.enjoykorea.naver.co.jp/jaction/read.php?id=enjoyjapan_8&nid=1088860&work=list&st=&sw=&cp=1
公示後、隠岐国四郡の官有地台帳への登録、漁業取締規則によるアシカ漁業の許可、仮設望標の設置、知事の視察、また翌39年には島根県第3部長らの現地実態調査が行われるなど、国際法の要求する諸要件は完全に充足されました。
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対して
緯度も経度も示されていない大韓勅令41号
http://toron.pepper.jp/jp/take/hennyu/ishi41.html
1900年(明治33年)10月25日、この禹用鼎らの報告を受けて、
大韓帝国は勅令41号 「鬱陵島を鬱島と改称し島監を郡守に改正するの件」を発布した。
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鬱陵島を鬱島と改称し、島監を郡守に改正するの件
第一条
鬱陵島を鬱島と改称し、江原道に所属させ、島監を郡守に改正し、官制に編入し、郡等級は5等にすること
第二条
郡守は台霞洞に置き、区域は鬱陵全島と竹島、石島を管轄すること
http://toron.pepper.jp/jp/take/hennyu/ishi41.html
そして、鬱陵島を「欝島郡」に昇格させ、鬱陵島を鬱島と改称し、その欝島郡の行政区域を鬱陵全島と竹島、石島と定めた。
そして、郡守を常駐させた。
大韓帝国政府の認識では、鬱陵島には竹島と石島という二つの属島があったことになる。
しかし、この「勅令41号」には、属島の緯度や経度までは明記されていない。
故に、竹島と石島が実際にどこの島を指すのか?
今日の竹島は、当時はまだ竹島と呼ばれていない。古くは松島、そのころでは日朝ともにリャンコ島と呼んでいた。
それ故に、「勅令41号」にある竹島は、李奎遠の調査でも「竹島」とされた鬱陵島の北東に位置する竹嶼と思われるが、石島はどこを指すのか明確な資料が一切ない。
仮にこれが出て来たとしても、これ以降、行政活動などの実効支配の形跡が全くない。
これは メッセージ 970 (yahhoo_l さん)への返信です.
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