1905年1月28日 閣議決定 無人島所属ニ
投稿者: ninnikumanx 投稿日時: 2008/02/16 17:48 投稿番号: [8685 / 9207]
明治38年1月28日 閣議決定
別紙内務大臣請議 無人島所属件ヲ審査スルニ 右ハ北緯三十七度
九分三十秒 東経百三十一度五十五分 隠岐島ヲ隔ル西北八十五浬ニ在ル無人島
ハ 他国ニ於テ之ヲ占領シタリト認ムヘキ形跡ナク 一昨三十六年 本邦人 中井
養三郎ナル者ニ於テ 漁舎ヲ構ヘ人夫ヲ移シ猟具ヲ備ヘテ海驢(あしか)猟ニ
着手シ 今回領土編入並に貸下を請願セシ所 此際所属及島名ヲ確定スルノ必要
アルヲ以テ該島ヲ竹島ト名ケ 自今島根県所属隠岐島司ノ所管ト為サントスト
謂フニ在リ 依テ審査スルニ 明治三十六年以来中井養三郎ナル者 該島ニ移住
シ漁業ニ従事セルコトハ 関係書類ニ依リ明ナル所ナレバ 国際法上占領ノ事実
アルモノト認メ 之ヲ本邦所属トシ島根県所属隠岐島司ノ所管ト為シ 差支無之
儀ト思考ス 依テ請議ノ通 閣議決定相成可然ト認ム
この閣議決定で「獨島」を日本領に編入した根拠となったのは「獨島(リ
ヤンコ島)」は「他国において占領したりと認むべき形跡がない」として獨島
が主のない「無主地」と主張したのだった。すなわち「韓国領である獨島」に
て「韓国領土」を「無主地」に仕立てて片づけようとしたのだった。
獨島を「無主地」と主張したのは中井の請願書にはないことで、日本の内
務省と閣議が創りだして入れたのだった。
日本政府は「無主地」である「獨島(リヤンコ島)」は、中井という日本
人が1903年以来この島に入り漁業に従事したことがあったために、国際法上で
日本人が「無主地」を先占した事実があったと認定し、これを日本領土に「編
入」するという「無主地先占」による領土編入という当時の国際公法の規定に
合わせようとしたのだった。
したがって獨島が1905年1月以前に「無主地」でなく「韓国領」であるこ
とが証明されれば、この「無主地先占論」に依拠した日本の閣議決定は完全に
無効になるのである。
しかるに獨島は西暦512年(新羅智證王13年)于山国が新羅に統一されて
以来、継続して韓国領として存続してきたのであり、歴史的事実は「韓国領と
いう主人がある」島なのである。
また、その間、韓国の資料だけでなく、決定的には日本の公文書の中にも
獨島は「韓国という主人がある」島である事実が多数出てくる。
結局、獨島を「無主地」と主張し「無主地 先占論」に依拠して獨島を日
本に「領土編入」するという1905年1月28日の日本の閣議決定は不法であり、
完全無効であり成立しないのである。すなわち獨島が「無主地」なので日本に
領土編入するという1905年1月28日の日本の閣議決定は、国際法上まったく成
立しないのである。 云々
別紙内務大臣請議 無人島所属件ヲ審査スルニ 右ハ北緯三十七度
九分三十秒 東経百三十一度五十五分 隠岐島ヲ隔ル西北八十五浬ニ在ル無人島
ハ 他国ニ於テ之ヲ占領シタリト認ムヘキ形跡ナク 一昨三十六年 本邦人 中井
養三郎ナル者ニ於テ 漁舎ヲ構ヘ人夫ヲ移シ猟具ヲ備ヘテ海驢(あしか)猟ニ
着手シ 今回領土編入並に貸下を請願セシ所 此際所属及島名ヲ確定スルノ必要
アルヲ以テ該島ヲ竹島ト名ケ 自今島根県所属隠岐島司ノ所管ト為サントスト
謂フニ在リ 依テ審査スルニ 明治三十六年以来中井養三郎ナル者 該島ニ移住
シ漁業ニ従事セルコトハ 関係書類ニ依リ明ナル所ナレバ 国際法上占領ノ事実
アルモノト認メ 之ヲ本邦所属トシ島根県所属隠岐島司ノ所管ト為シ 差支無之
儀ト思考ス 依テ請議ノ通 閣議決定相成可然ト認ム
この閣議決定で「獨島」を日本領に編入した根拠となったのは「獨島(リ
ヤンコ島)」は「他国において占領したりと認むべき形跡がない」として獨島
が主のない「無主地」と主張したのだった。すなわち「韓国領である獨島」に
て「韓国領土」を「無主地」に仕立てて片づけようとしたのだった。
獨島を「無主地」と主張したのは中井の請願書にはないことで、日本の内
務省と閣議が創りだして入れたのだった。
日本政府は「無主地」である「獨島(リヤンコ島)」は、中井という日本
人が1903年以来この島に入り漁業に従事したことがあったために、国際法上で
日本人が「無主地」を先占した事実があったと認定し、これを日本領土に「編
入」するという「無主地先占」による領土編入という当時の国際公法の規定に
合わせようとしたのだった。
したがって獨島が1905年1月以前に「無主地」でなく「韓国領」であるこ
とが証明されれば、この「無主地先占論」に依拠した日本の閣議決定は完全に
無効になるのである。
しかるに獨島は西暦512年(新羅智證王13年)于山国が新羅に統一されて
以来、継続して韓国領として存続してきたのであり、歴史的事実は「韓国領と
いう主人がある」島なのである。
また、その間、韓国の資料だけでなく、決定的には日本の公文書の中にも
獨島は「韓国という主人がある」島である事実が多数出てくる。
結局、獨島を「無主地」と主張し「無主地 先占論」に依拠して獨島を日
本に「領土編入」するという1905年1月28日の日本の閣議決定は不法であり、
完全無効であり成立しないのである。すなわち獨島が「無主地」なので日本に
領土編入するという1905年1月28日の日本の閣議決定は、国際法上まったく成
立しないのである。 云々
これは メッセージ 8679 (ninnikumanx さん)への返信です.
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