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条文解釈−類推適用と立法過程の考慮

投稿者: central_intelligence_agent5 投稿日時: 2006/07/22 22:20 投稿番号: [7872 / 9207]
竹島問題についての条文解釈−類推適用と立法過程の考慮




例えば、次のような法律があったとします。



第1条   Aならば、Cとする。但し、AであってもDであるならば、Cとしない。
第2条   Bならば、Cとする。



この法律上は、「BであってもDであるならば、Cとしない」とは規定されていません。しかし、法律の趣旨として「Dであるならば、Cとしない」ということを優先しようとするのであれば、第2条の場合においても第1条但し書きを適用して、「BであってもDであるならば、Cとしない」と解釈します。これを類推適用と言います。



しかし、この類推適用は、どのような場合にもできるものではありません。「Bならば、Cとする」と「Dであるならば、Cとしない」のどちらを優先して考えるかを、その立法過程を考慮して考える必要があります。
そこで、この法律の草案が、次のA、Bの2パターンの場合を考えてみます。



Aの草案
第1条   Aならば、Cとする。
第2条   Bならば、Cとする。

Bの草案
第1条   Aならば、Cとする。但し、AであってもDであるならば、Cとしない。
第2条   Bならば、Cとする。但し、BであってもDであるならば、Cとしない。



Aの草案の場合は、最終的な法文となる過程で「AであってもDであるならば、Cとしない」が付け加えられました。このため、「Dであるならば、Cとしない」の方を優先する趣旨であると解釈し、「BであってもDであるならば、Cとしない」とする類推適用が可能となります。

一方、Bの草案の場合は、最終的な法文となる過程で「BであってもDであるならば、Cとしない」が削除されました。「BであってもDであるならば、Cとしない」という規定を削除したと言うことは、このような法律の適用はしないと言うことを立法者が意図したもので、「BであってもDであるならば、Cとしない」とするような類推適用は不可能となります。





では、ここから本題にいきます。



日韓基本条約で韓国は、サンフランシスコ平和条約を承認していますね。つまり、韓国は、サンフランシスコ平和条約の直接の当事者ではありませんが、この規定を遵守するということを宣言していることになります。



ところで、サンフランシスコ平和条約には、日本が放棄する領土として「竹島」は含まれていません。もちろん、どのような小さな島も条約の規定に収めるのは実質上不可能ですから、放棄する領土として挙げられている島は、あくまで例示であって、ここだけを読めば、「竹島」も日本が放棄した領土と解釈することも可能です。

しかし、サンフランシスコ平和条約の草案の段階では、日本が放棄する領土として「竹島」が含まれていました。草案では放棄するとあったのに、最終の条約文では放棄しないと規定されたのですから、「竹島」は日本が放棄する領土ではない=「竹島」は日本領ということになります。


日本国との平和条約/Treaty of Peace with Japan
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1952T005.html

日本と朝鮮半島資料集
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/indices/JPKR/index.html
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