日本弁護士連合会
投稿者: archiver_mag2001 投稿日時: 2006/05/03 17:21 投稿番号: [6961 / 9207]
李ライン問題に関する日本漁民拉致に対し韓国の反省を求める件(宣言)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/hr_res/1953_3.html凡そ、1国の領海は、3海里を限度とすることは国際法上の慣行であり、公海内に於ける魚族其他一切の資源は人類共同の福祉の為めに全世界に解放せらるべきである。
然るに、韓国大統領は、これを封鎖して、平和的漁船を拿捕し、漁民を拉致し且つ刑事犯人として処罰するが如きは国際正義に悖る行為である。
よって、本委員会は、正義と平和の名において、茲に韓国の反省と漁船、漁民の即時解放を求め、以って、相倚り相助け東亜の再建に貢献することを期待する。
附帯決議
本委員会は、右宣言の趣旨に基き、日本漁民の人権擁護のため調査団並に弁護団を派遣すべきことを強く政府当局に要望する。
1953年(昭和28年)10月31日
於高知市、人権委員会秋季総会
宣言理由
国際法上の慣行である1国の領海が干潮時の海岸線より3海里の沖合を限度としているのに、李韓国大統領が一方的に擅に公海上に所謂李ラインの一線を画し、之を宣言したことは、国際正義に対する重大なる反逆であり、公海内に於ける魚族其の他一切の資源は人類共同の福祉のため全世界に解放せらるべきである。
しかるに、之を封鎖して独占を企図し剰え平和的漁船を拿捕し無辜の漁民を拉致し而も刑事犯人として処罰するが如きは洵に許し難い所業である。
世界平和を遵守する我等は、正義と平和の名において断乎韓国の反省を求め相共に東亜の再建に貢献したい。
附帯決議理由
本年9月以降10月6日までに韓国に拿捕された船舶は水産庁の調べによれば、39隻、現地臨検64隻、退去命令8隻、停船命令を受け逃げたもの13隻に達し、乗組員は482名全員抑留されているという。已に第二徳島丸の船長以下は判決を受けたが韓国スポークスマンの言によれば拿捕船舶は、没収、抑留船員の大部分は2、3カ月の懲役と罰金を科せられ10日乃至15日で裁判終了といわれている。洵に一刻を許さざる憂慮の状態である。
よって、単に宣言に止まらず緊急動議として茲に附帯決議を提出するものである。
更に本宣言並に附帯決議実現のため理事会の承認を得要望先に対し左記の要望書を提出した。
昭和29年4月23日 人権委員会
これは メッセージ 1 (scapin_677tx さん)への返信です.
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