★「竹島」は日本固有の領土です

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竹島関連

投稿者: echona_8235111 投稿日時: 2006/05/02 06:06 投稿番号: [6935 / 9207]
◆歴史
「三国史記」には于山国服属の記述はあるが、そこに記載されている于山島が竹島であるという確証はない。1530年に韓国で発行された「八道総図」という地図によれば、于山島は鬱陵島の西にあることになっている。
韓国側の文書で最初に于山島という表記が見られるのは、「太宗実録」の太宗17年(1417年)の項である。そこには「安撫使の金麟雨が于山島から還ったとき、大きな竹や水牛皮、芋などを持ち帰り、3人の住民を連れて来た。そして、その島には15戸の家があり男女併せて86人の住民がいる」と報告している。しかし実際の竹島は0.2km 2とニューヨークのセントラルパーク(3.4 km2)の10分の1に満たない岩ばかりの小島である。そのような竹島で86人もの住民が生計を立てていくのは不可能である。したがって「太宗実録」の記述が正しいのであれば、于山島が竹島を指すという主張は不合理である。
1452年に編まれた「高麗史地理志」には、朝鮮半島の東の海にある鬱陵島は新羅時代には于山国と呼ばれていた、という記述がある。鬱陵島が于山国であり于山島だった可能性が高い。
発見された年代はわからないが少なくとも1618年には日本人にその存在を知られていたことを確認できる文書が遺されているし、漁労や鬱陵島への中継地として利用していた事実がある。それ以前に韓国人が竹島の存在を知っていたことを確実に示す証拠はみつかっていない。
したがって、日本が先占し、実効支配したのは間違いない。
◆GHQの判断
GHQから出された連合国軍最高司令官総司令部覚書(SCAPIN=Supreme Command for Allied Powers Instruction Note)667号「若干の外郭地域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書」という文書で、日本の領土は北海道・本州・九州・四国およびその隣接する島々とされ、鬱陵島や済州島などを除外するとした。その除外される島のリストにかれらがLiancourt Rocksと呼んでいた竹島が含まれていた。
連合国軍最高司令官総司令部覚書(SCAPIN)1033号「日本の漁業及び捕鯨業に認可された区域に関する覚書」によって決められた日本漁船の活動可能領域(これを「マッカーサー・ライン」という)からも竹島は除外されている。
しかしSCAPIN667には「この指令中のいかなる規定もポツダム宣言の第八条に述べられている諸諸島の最終的決定に関する連合国の政策を示すものと解釈されてはならない」との、SCAPIN1033には「この認可は、関係地域またはその他どの地域に関しても、日本の管轄権、国際境界線または漁業権についての最終決定に関する連合国側の政策の表明ではない」との文言が盛り込まれている。
実際、SCAPIN667およびSCAPIN1033によって除外されていた島々、具体的には小笠原諸島、奄美諸島、琉球諸島の島々は後に日本側へ返還されている。このことからもSCAPIN667およびSCAPIN1033が日本の領土や管轄権や漁業権を最終的に確定したものでないことはあきらかである。
アメリカ駐日政治顧問ウイリアム・シーボルト(William J.Sebald)からバターワース(Bttterworth)国務次官補への1949年11月14日付電報で「リアンクール岩(竹島)の再考を勧告する。これらの島への日本の主張は古く、正当なものと思われる。安全保障の考慮がこの地に気象及びレーダー局を想定するかもしれない」と指摘し、「朝鮮方面で日本がかつて領有していた諸島の処分に関し、リアンクール岩(竹島)が我々の提案にかかる第3条において日本に属するものとして明記されることを提案する。この島に対する日本の領土主張は古く、正当と思われ、かつ、それを朝鮮沖合の島というのは困難である。またアメリカの利害に関係のある問題として、安全保障の考慮からこの島に気象及びレーダー局を設置することが考えられるかもしれない」との正式な文書による意見書の提出を受け、1949年12月29日付講和条約草案では日本の領土に竹島が含まれることを明記し、以後その方針が堅持されている。
日本国との平和条約(サンフランシスコ講和条約)は「日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」と規定しているのみで、竹島がどちらの国に帰属すべきかについてまでは述べられていない。
ゆえに韓国の主張は、この規定を無視していて不合理であり、竹島の占拠は国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠である。韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではない。
◆世界の認識
ヨーロッパ圏では日本のものとしているようである。
◆結論
竹島は歴史的にみて日本のものである。この点において疑問はないだろう。
韓国側が不当占拠しているというのは疑う余地もない。
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