グタグタ言ってないで、帰れば?
投稿者: teteteteettetet 投稿日時: 2005/03/12 02:31 投稿番号: [623 / 9207]
兵役制度
.外国永住権者に対する特則
◆国外旅行許可を受けたとみなされる場合
兵役義務者または、その父母が次に該当する場合には兵役義務者本人が国内に永住する目的で帰国する時までを許可期間とする国外旅行許可を受けたことと見なす。
①国外で永住権を得た人(条件付き永住権を得た人は除外)或いは、永住権制度がない国で無期限滞留資格または最長期滞留資格を得た人
②1963年11月30日以前に日本国に入国した人で特別滞留資格を得た人
③その他国外で居住が可能だと兵務庁長が認定した人
前述に該当する人はその事実を証明する書類を在外公館長を経て兵務庁長に提出しなければならない。
◆国外旅行許可が取消されたと見なされる場合
次のような場合には国外旅行許可が取消されたと見なす。
①永住する目的で帰国した人
②1年以上国内で就業または滞在している人。この場合、国内滞在期間は入国日から起算して、国内滞在中、出国後6ケ月以内に再入国した場合には継続して国内に滞在したことと見なされる。
③入営延期が可能な国内教育機関で修学中の人としてその学校を卒業して6ケ月以上国内に滞在している人
http://mindan.org/sidemenu/sm_seikatu_27.php5.永住帰国手続き
韓国に永住帰国したい永住権者は、永住権または長期滞留査証(ビザ)を発給国家または発給国家の公館に返却して返却確認書の発給を受けた後に、返却確認書と居住旅券を持って外務部在外国民移住課に申告すれば.永住帰国確認書の発給を受けられる。永住権の返却制度がない国家は、韓国外務部在外国民移住課に永住権を直接返却しなければならない。
永住帰国確認書と居住旅券を持って外務部旅券課に行き、居住旅券を返却し旅券無効確認書の発給を受けて、居住地を管轄する邑・面・洞事務所に旅券無効確認書を提出すれば.住民登録を回復するか新規登録を行い永住帰国手続きが終わる。
http://mindan.org/sidemenu/sm_seikatu_25.php
これは メッセージ 622 (korea_erai さん)への返信です.
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