Re: 海底調査の目的と事の発端
投稿者: ken_kan_ryu_2005 投稿日時: 2006/04/20 08:21 投稿番号: [6206 / 9207]
実効的支配は「国家権力の継続的で平和的な行使(continuous and peaceful display of sovereignty)」がポイントとなる。
国際司法裁判での調停を促し、毎年口上書を政府が送付しているので、「継続的で平和的な行使」には該当しません。
よって韓国人が何年不法占拠しても、韓国領土にはなりません。
*********************
実効的支配は「国家権力の継続的で平和的な行使(continuous and peaceful display of sovereignty)」が主要関鍵です。
(韓国海洋水産部H.P)
http://www.momaf.go.kr/japan_2003/issue/issue_2.html
<決定的期日(実効的支配の要件)>
実効的支配は「平和的・継続的」であることが要件である。よって、紛争発生以降の占有は実効的支配の証拠にはならない。紛争発生日は決定的期日(critical date)として設定される。
<竹島紛争における決定的期日(critical date)>
竹島については、両国とも、それぞれの主張を支持するために法律的理由、国際法に基づく理由を援用しており、かくて竹島の領土主権に関し、両国間に「法律的見解の矛盾、対立」が存在していることは明らかである。決定的期日は、最初に紛争が発生した「海洋主権宣言」の1952年1月18日に設定される。よって、それ以降の韓国の占有は領域権原の根拠とはならない。
<竹島における実効的支配の直接的証拠>
・日本 1905年島根県編入(閣議決定)、島根県公示、土地台帳登録(官有地)、使用許可命令(漁業取締規則)、賃貸借許可等
・韓国 なし
<竹島領域権原に関わる条約等>
・サンフランシスコ講和条約において日本は竹島を放棄していない(領域権原が譲渡されていない)。
・scapinで日本は竹島を放棄していない。1項に書いてあるとおり、「権限行使の停止」である。また、連合司令本部には領土調整権限がない。なおかつ、領土を放棄できるのは、領域権原を有している日本だけである。過去に占領軍が占領地の権原を放棄した法実行は存在しない。
いづれを見ても、現在の韓国側の言い分は崩壊する。
それが分かっているから、韓国は国際司法裁判所に出てこないのである。
1953年7月12日には、竹島に上陸していた韓国の獨島守備隊が、日本の海上保安庁巡視船に発砲。
以後、日本政府の抗議にも関らず竹島の武装化を進め、日本の艦船の接近を認めていない。
もちろん、武力により奪還することのできない日本は、これ以降抗議を繰り返し、実行支配期間を停止させ、紛争状態にして食い止めているだけなのである。
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「独島は日本の領土」毎年 口上書を発送
ハンナラ党の鄭文憲(チョン・ムンホン)議員は21日、日本政府が毎年3月には独島(トクド)に対する領有権を主張する口上書(Verbal Note)を韓国政府宛てに送っていると明らかにした。
鄭議員によると、この口上書は「在大韓民国・日本国大使館は大韓民国外交部に対し、竹島(独島の日本式名称)が歴史的にも、法的にも日本固有の領土ということを明らかにする。大韓民国は竹島に対する不法な領有を中断することを要請する」という二つの文章からなる。韓国政府はこれを文書台帳に記録・保管している。また、これに反論する韓国側の外交文書を毎年発送している。
鄭議員は「この口上書は事実上、独島侵略を表明する文書であり、これまで保管してきた口上書をすべて焼いて、今後はこれを受け取らない方が望ましい」と述べた。
李河遠(イ・ハウォン)記者 may2@chosun.com
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2005/03/21/20050321000051.html
国際司法裁判での調停を促し、毎年口上書を政府が送付しているので、「継続的で平和的な行使」には該当しません。
よって韓国人が何年不法占拠しても、韓国領土にはなりません。
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実効的支配は「国家権力の継続的で平和的な行使(continuous and peaceful display of sovereignty)」が主要関鍵です。
(韓国海洋水産部H.P)
http://www.momaf.go.kr/japan_2003/issue/issue_2.html
<決定的期日(実効的支配の要件)>
実効的支配は「平和的・継続的」であることが要件である。よって、紛争発生以降の占有は実効的支配の証拠にはならない。紛争発生日は決定的期日(critical date)として設定される。
<竹島紛争における決定的期日(critical date)>
竹島については、両国とも、それぞれの主張を支持するために法律的理由、国際法に基づく理由を援用しており、かくて竹島の領土主権に関し、両国間に「法律的見解の矛盾、対立」が存在していることは明らかである。決定的期日は、最初に紛争が発生した「海洋主権宣言」の1952年1月18日に設定される。よって、それ以降の韓国の占有は領域権原の根拠とはならない。
<竹島における実効的支配の直接的証拠>
・日本 1905年島根県編入(閣議決定)、島根県公示、土地台帳登録(官有地)、使用許可命令(漁業取締規則)、賃貸借許可等
・韓国 なし
<竹島領域権原に関わる条約等>
・サンフランシスコ講和条約において日本は竹島を放棄していない(領域権原が譲渡されていない)。
・scapinで日本は竹島を放棄していない。1項に書いてあるとおり、「権限行使の停止」である。また、連合司令本部には領土調整権限がない。なおかつ、領土を放棄できるのは、領域権原を有している日本だけである。過去に占領軍が占領地の権原を放棄した法実行は存在しない。
いづれを見ても、現在の韓国側の言い分は崩壊する。
それが分かっているから、韓国は国際司法裁判所に出てこないのである。
1953年7月12日には、竹島に上陸していた韓国の獨島守備隊が、日本の海上保安庁巡視船に発砲。
以後、日本政府の抗議にも関らず竹島の武装化を進め、日本の艦船の接近を認めていない。
もちろん、武力により奪還することのできない日本は、これ以降抗議を繰り返し、実行支配期間を停止させ、紛争状態にして食い止めているだけなのである。
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「独島は日本の領土」毎年 口上書を発送
ハンナラ党の鄭文憲(チョン・ムンホン)議員は21日、日本政府が毎年3月には独島(トクド)に対する領有権を主張する口上書(Verbal Note)を韓国政府宛てに送っていると明らかにした。
鄭議員によると、この口上書は「在大韓民国・日本国大使館は大韓民国外交部に対し、竹島(独島の日本式名称)が歴史的にも、法的にも日本固有の領土ということを明らかにする。大韓民国は竹島に対する不法な領有を中断することを要請する」という二つの文章からなる。韓国政府はこれを文書台帳に記録・保管している。また、これに反論する韓国側の外交文書を毎年発送している。
鄭議員は「この口上書は事実上、独島侵略を表明する文書であり、これまで保管してきた口上書をすべて焼いて、今後はこれを受け取らない方が望ましい」と述べた。
李河遠(イ・ハウォン)記者 may2@chosun.com
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2005/03/21/20050321000051.html
これは メッセージ 6202 (gtdel さん)への返信です.
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