根拠のない韓国のような横紙破り
投稿者: ken_kan_ryu_2005 投稿日時: 2006/02/18 21:42 投稿番号: [5943 / 9207]
参議院
外務・法務委員会連合審査
昭和28年03月05日
>誠に根拠のない韓国のような横紙破りを主張するから問題が起るのであります。
http://www.qyen.org/archives/001090.html
*********************
竹島は、サンフランシスコ条約で確定された日本領
http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka/takeshima/10FRUS.html
サンフランシスコ平和条約中における竹島の取り扱い
http://www.bl.mmtr.or.jp/~k-hideya/takeshima.htm
*********************
3.初期国務省内の平和条約案
戦後、対日講和に向けての条約草案がアメリカ国務省内で検討されていた。ポツダム宣言に基づいて、日本の植民地放棄が規定され、日本の領域を策定する作業が行われていた。1947年3月の最初の草案における日本の領域は次の通りであった。
日本の領土的範囲は、1894年1月1日現在のそれとする。ただし、第2条、第3条…に示された変更を加える。すなわち、その範囲は、主要島である本州、九州、四国及び北海道並びにすべての沖合諸小島を含む。沖合諸小島は、千島列島を除き、鹿児島県下の琉球諸島、孀婦岩までの伊豆諸島、瀬戸内海の島々、礼文、利尻、奥尻、佐渡、隠岐、対馬、壱岐及び五島列島を含む。
朝鮮の放棄については同じ草案で、次のように規定されていた。
日本はこれによって、朝鮮及び済州島、巨文島、ダジュレー島(鬱陵島)及びリアンクール岩(竹島)を含むすべての沖合小島嶼に対するすべての権利及び権原を放棄する。(7)
(中略)
1949年11月付の草案は、東京に派遣されているGHQ外交局長で、アメリカ駐日政治顧問ウイリアム・シーボルト(William J.Sebald)にも送付された。シーボルトは後に、講和条約・安保条約交渉をジョン・ダレス(John F.Dulles)国務長官特別顧問のもとで行っており、日本政府と最も接触を持つアメリカ人の一人であり、実質的な初代駐日大使と言ってもよい。(10)そのシーボルトは日本問題専任であったバターワース(Bttterworth)国務次官補への1949年11月14日付電報の中で、草案に対して次のような勧告をしている。特に竹島関係の部分は次のように勧告していた。
第六条 リアンクール岩(竹島)の再考を勧告する。これらの島への日本の主張は古く、正当なものと思われる。安全保障の考慮がこの地に気象及びレーダー局を想定するかも しれない(11)
1949年11月19日付の正式な文書による意見書にも次のように書かれている。
朝鮮方面で日本がかつて領有していた諸島の処分に関し、リアンクール岩(竹島)が我々の提案にかかる第3条において日本に属するものとして明記されることを提案する。この島に対する日本の領土主張は古く、正当と思われ、かつ、それを朝鮮沖合の島というのは困難である。また、アメリカの利害に関係のある問題として、安全保障の考慮からこの島に気象及びレーダー局を設置することが考えられるかもしれない。(12)
(中略)
4.竹島の除外
シーボルトの勧告を受け、国務省は講和条約草案中の竹島の取り扱いについて変更することとなった。1949年12月29付草案では「日本の領土は、四主要島である本州、九州、四国及び北海道並びに瀬戸内海の島々、対馬、竹島(リアンクール岩)……を含むすべての隣接諸小島からなる。」としており、放棄する領土に関しても、「日本はここに、朝鮮のために、朝鮮本土並びに済州島、巨文島、鬱陵島及び日本がかねて権原を獲得したその他のすべての島嶼を含む、朝鮮のすべての沖合島嶼に対するすべての権利及び権原を放棄する。」と規定して、竹島の取り扱いについては今までの草案とは全く正反対の結論を出している。(15)シーボルトの勧告後、これがアメリカ国務省の方針として貫かれることとなった。1950年4月にダレスが国務長官特別顧問に任命されて、対日講和問題の責務を負うようになり、ダレスは50年8月7日付で「短い草案」を作成した。この草案では日本の領域内の島々を列挙することはなくなり、竹島の文言は削除された。しかし前述の国務省草案通り、竹島を日本の領域とする方針に変わりはなかった。(16)
http://www.qyen.org/archives/001090.html
>誠に根拠のない韓国のような横紙破りを主張するから問題が起るのであります。
http://www.qyen.org/archives/001090.html
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竹島は、サンフランシスコ条約で確定された日本領
http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka/takeshima/10FRUS.html
サンフランシスコ平和条約中における竹島の取り扱い
http://www.bl.mmtr.or.jp/~k-hideya/takeshima.htm
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3.初期国務省内の平和条約案
戦後、対日講和に向けての条約草案がアメリカ国務省内で検討されていた。ポツダム宣言に基づいて、日本の植民地放棄が規定され、日本の領域を策定する作業が行われていた。1947年3月の最初の草案における日本の領域は次の通りであった。
日本の領土的範囲は、1894年1月1日現在のそれとする。ただし、第2条、第3条…に示された変更を加える。すなわち、その範囲は、主要島である本州、九州、四国及び北海道並びにすべての沖合諸小島を含む。沖合諸小島は、千島列島を除き、鹿児島県下の琉球諸島、孀婦岩までの伊豆諸島、瀬戸内海の島々、礼文、利尻、奥尻、佐渡、隠岐、対馬、壱岐及び五島列島を含む。
朝鮮の放棄については同じ草案で、次のように規定されていた。
日本はこれによって、朝鮮及び済州島、巨文島、ダジュレー島(鬱陵島)及びリアンクール岩(竹島)を含むすべての沖合小島嶼に対するすべての権利及び権原を放棄する。(7)
(中略)
1949年11月付の草案は、東京に派遣されているGHQ外交局長で、アメリカ駐日政治顧問ウイリアム・シーボルト(William J.Sebald)にも送付された。シーボルトは後に、講和条約・安保条約交渉をジョン・ダレス(John F.Dulles)国務長官特別顧問のもとで行っており、日本政府と最も接触を持つアメリカ人の一人であり、実質的な初代駐日大使と言ってもよい。(10)そのシーボルトは日本問題専任であったバターワース(Bttterworth)国務次官補への1949年11月14日付電報の中で、草案に対して次のような勧告をしている。特に竹島関係の部分は次のように勧告していた。
第六条 リアンクール岩(竹島)の再考を勧告する。これらの島への日本の主張は古く、正当なものと思われる。安全保障の考慮がこの地に気象及びレーダー局を想定するかも しれない(11)
1949年11月19日付の正式な文書による意見書にも次のように書かれている。
朝鮮方面で日本がかつて領有していた諸島の処分に関し、リアンクール岩(竹島)が我々の提案にかかる第3条において日本に属するものとして明記されることを提案する。この島に対する日本の領土主張は古く、正当と思われ、かつ、それを朝鮮沖合の島というのは困難である。また、アメリカの利害に関係のある問題として、安全保障の考慮からこの島に気象及びレーダー局を設置することが考えられるかもしれない。(12)
(中略)
4.竹島の除外
シーボルトの勧告を受け、国務省は講和条約草案中の竹島の取り扱いについて変更することとなった。1949年12月29付草案では「日本の領土は、四主要島である本州、九州、四国及び北海道並びに瀬戸内海の島々、対馬、竹島(リアンクール岩)……を含むすべての隣接諸小島からなる。」としており、放棄する領土に関しても、「日本はここに、朝鮮のために、朝鮮本土並びに済州島、巨文島、鬱陵島及び日本がかねて権原を獲得したその他のすべての島嶼を含む、朝鮮のすべての沖合島嶼に対するすべての権利及び権原を放棄する。」と規定して、竹島の取り扱いについては今までの草案とは全く正反対の結論を出している。(15)シーボルトの勧告後、これがアメリカ国務省の方針として貫かれることとなった。1950年4月にダレスが国務長官特別顧問に任命されて、対日講和問題の責務を負うようになり、ダレスは50年8月7日付で「短い草案」を作成した。この草案では日本の領域内の島々を列挙することはなくなり、竹島の文言は削除された。しかし前述の国務省草案通り、竹島を日本の領域とする方針に変わりはなかった。(16)
http://www.qyen.org/archives/001090.html
これは メッセージ 1 (scapin_677tx さん)への返信です.
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