決定的期日を基準として証拠力を認定する
投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/08/15 18:51 投稿番号: [5628 / 9207]
引用:
http://toron.pepper.jp/jp/take/law/michi.html 国際法から竹島を,Toron
http://toron.pepper.jp/jp/take/law/housaku.html 既成事実化の拒否,Toron
http://www.pekinshuho.com/04-15/15-diaoyudao.htm 1996年10月18日付
「人民日報」第8面
作者:鐘厳
旧yahoo竹島トビ、torazoo氏からの引用
『新版国際法』(山本草二:有斐閣)の278ページ以下に「領土権原の要件」について解説されています。
そして、281ページに「決定的期日の確定」以下をご覧下さい。(以下引用)
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領域紛争の解決にさいしては、当時国間に紛争が発生し、
または領域主権の帰属が決定的となったと認められる時期の確定が重要である。
「決定的期日(critical date)とよばれるものであり、
この時期を基準として、領域権原の根拠となる事実の証拠力が定められ、
当事国の請求原因をなす法律関係の有無や性質が認定されるからである。
国際裁判所は、付託された紛争について、
領域権原の取得の関連事実を認定するための基準として決定的期日を定める。
具体的には、この決定的期日が定められれば、
原則として、それ以前に存在した事実または行為に限り証拠力を認めることとし、
特に紛争の存在が明白になった段階で当事国が自己の立場を有利にするために行った行為については、証拠力を否認する。
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(引用ここまで)
沖の:日本の決定的期日は1905年の閣議決定に元ずく島根県編入と1952年の李ライン設定を韓国に抗議した時点である,これ以前の行為は証拠力が認められる,さて韓国の決定的期日はいつなのだろうか,
これは メッセージ 5626 (okinotorisima2004 さん)への返信です.
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