>日本の実効支配の証拠
投稿者: uyokujanaimon 投稿日時: 2005/06/25 02:22 投稿番号: [5492 / 9207]
>主権行使を立証する国家の活動
それなら、元禄9年(1696年)に、李朝と徳川幕府の間で鬱稜島の帰属問題が起こったときに、徳川幕府が「鬱稜島」への渡海を禁じたという事実がありますよ。
当時、鬱稜島は、日本人漁民が渡って漁業基地として利用し「実効支配」していたが、李朝との間で問題になり、幕府は最終的に鬱稜島は帰属する島とし、日本の漁民に渡海を禁じたのでした。
しかし、松島(現、竹島)は、何の問題にもなっていおらず、その後も、鳥取藩の回船業者による経営が行われていたのです。
このことは非常に重大な事実です。
①松島(現、竹島)は17世紀の時点ですら長年にわたり日本人のみが利用していた。
②李朝と鬱稜島の帰属という外交問題が生じたとき、松島(現、竹島)などは、まったく問題にすらなっておらず、徳川幕府は鬱稜島へは渡海禁止にしたが、松島(現、竹島)は紛争になどなっておらず、その後も、日本人が利用しつづけた。
以上、平松・下條『尖閣・竹島問題を問う』日本政策研究センター、より
これは メッセージ 5481 (peckey_pekupeku_pekuchon さん)への返信です.
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