硫黄島の先占手続き
投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/03/03 17:48 投稿番号: [393 / 9207]
尖閣諸島の編入を決定する4年前の1891年、
小笠原島の南々西の元無人島を日本領土に編入したさいにも、
まず同年七月四日、内務省から外務省に次のように協議した。
「小笠原島南々西沖合、北緯二十四度零分より同二十五度三十分、東経百四十一度零分より同百四十一度三十分の間に散在する三個ノ島嶼は、元来無人島なりしが、数年来、内地人民の該島に渡航し、採鉱、漁業に従事する者これ有るに付き、今般該島嶼の名称、所属に関し、別紙閣議に提出の見込にこれ有り候。然るに右は国際法上の関係もこれ有るべしと存候に付き、一応御協議に及び候也。」
「別紙」の閣議提出案には、この島の緯度・経度を明記し、かつ、
「自今小笠原島の所属とし、其の中央に在るものを硫黄島と称し、其の南に在るものを南硫黄島、其の北に在るものを北硫黄島と称す」と、
その所属と島名の案も示してある。
外務省もこれに異議なく、
ついで閣議決定をへて、
明治24年9月9日付勅令190号として、『官報』に、その位置、名称及び所管庁が公示された。
さらに、そのことは当時の新聞にも報道せられた。
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硫黄島に対する『勅令190号』にあたる、
竹島に対する『勅令』がなければならないはずなんですがねぇ〜♪
これは メッセージ 391 (genuin_dtpx さん)への返信です.
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