アフォですねyominokuni56は・・・♪
投稿者: kana_ikeuchi 投稿日時: 2005/03/24 00:02 投稿番号: [2537 / 9207]
>大韓帝国政府は1900年10月25日に勅令第41号を発した。
>勅令第四十一号
鬱陵島を鬱島と改称し、島監を郡守に改正した件
第一条 鬱陵島を欝島と改称し、江原道に所属させ、島監を郡守に改正し、官制に編入し、郡等級は五等にすること
第二条 郡庁は台霞洞に置き、区域は鬱陵全島と竹島、石島を管轄すること
>江原道襄陽県鬱陵郡蔚陵邑道洞里竹島 観音島
竹島(チュクド)は即ち檀香と簡竹を産する。
観音島(クワンド)は岩礁であり形が観音像に似た石島である。
朝鮮人がよく使う勅令第四十一号の石島を現在の獨島(竹島)とみなし、獨島の領有権の告示がなされたと主張するは牽強附会の謗りをまのがれない。
石島(ソクド)は蔚陵邑道洞里竹島 のとなりに位置する蔚陵邑道洞里観音島のことである。
>風日清光明
則可望見
1907年発刊の張志淵[大韓新地志]では「鬱陵島の位置を130度45分から35分に至る」と認識した。このことから先の勅令に挙げられた鬱陵島の属島である「竹島(チェク島)」も「石島」も当然、東経130度45分から35分に至る間に点在する鬱陵島の属嶼であったことを示している。
竹島(韓国名独島)の経度は、この鬱島の外にある。従って1905年02月22日の竹島の島根県編入以前に朝鮮の領有した事実はない。
>閣議決定で日本の領土としたことが「竹島は日本の領土では無かった」という証明だな。
このような論理曖昧の虚偽或いは詭弁で日本領有の事実に目を覆わんとするかの”yominokuni56”の強弁は既に論理の破綻を見ている。
”(注:領土編入措置を外国政府に通告することは国際法上の義務ではない。)に関わり時際法の意味が理解されていない。
結論として、江戸時代より実効支配されていた竹島は再度明治新政府により新しく島根県という行政区画に編入されたという手続きを取って日本領土であることの再認証がなされたわけである。
これは メッセージ 2497 (yominokuni56 さん)への返信です.
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