>>>こっちに反論はないのか?
投稿者: shuji5175 投稿日時: 2005/03/23 22:32 投稿番号: [2516 / 9207]
>>国際法上の先占の要件「国旗を立てたり、国家や地方自治体の行政事務や法令の対象とする−などの要件が必要となる」(外務省筋)。
日本は竹島(リアンクール岩礁)に関して江戸時代には鳥取藩、江戸幕府などが漁業権に関する行政処理をしている。
さらに明治政府は竹島(リアンクール岩礁)を隠岐支庁に編入する行政処理をしている。
「先占」に関しては日本がたくさん法的対象要件を蓄積具備している。
>現在竹島には韓国警備隊が常駐し、韓国国旗を掲げているぞ〜〜
>韓国も閣議決定したのとちゃうか〜〜(笑)
これらは、李承晩ラインの設定後のことである。李承晩ライン設定をもって紛争発生期日(critical date)とされており、現在の大韓民国の竹島(リアンクール岩礁)の実効支配および行政事務は、李承晩ライン設定後に日本の国際司法裁判所への提訴という形で、日本による「不同意、防御の表明(express disagreement or
protect)」が為されているので、国際法上、領有権の法的権原とはなりえない。
これは メッセージ 2509 (yominokuni56 さん)への返信です.
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