>勅令弟四十一号
投稿者: shuji5175 投稿日時: 2005/03/23 20:51 投稿番号: [2493 / 9207]
>江原道襄陽県鬱陵郡蔚陵邑道洞里竹島 観音島
竹島(チュクド)は即ち檀香と簡竹を産する。
観音島(クワンド)は岩礁であり形が観音像に似た石島である。
確かに鬱陵島の地図をみれば、竹島(チェク島)と観音島という岩礁からなる島がある。
鬱陵島のすぐ近くである。
よって、観音島=石島=独島の論理は成立しない。
また、勅令大四十一号から七年後の1907年に発刊した張志淵の『大韓新地志』では「鬱島(1900年に鬱陵島から鬱島に名称変更)の位置を130度45分から35分に至る」と認識した。竹島(韓国名独島)の経度は、この鬱島の外にある。したがって先の勅令に挙げられた鬱陵島の属島である「竹島(チェク島)」も「石島」も当然、東経130度45分から35分に至る間に点在する島嶼であったことを示している。
つまり
石島(ソク島)=竹島(独島 )という論理は成立しない。
石島=鬱陵島の付属岩礁の観音島(クワン島)
である。
したがって日本の竹島とは無関係である。
ゆえに、竹島(韓国名独島)は朝鮮の領有は認められない。
これは メッセージ 2488 (torezojp さん)への返信です.
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