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1905年以前に韓国は竹島実効支配はない

投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/03/22 16:38 投稿番号: [2336 / 9207]
では、こうした国際法的根拠からどういった法的権利が認められるのか。
以下の議論では、決定的期日を1905年として話を進めていく。なぜならば、韓国側がこれ以前に竹島を実効的に支配していたことを証明する事実がなく、近代国際法の要求する領土取得の要件に足りうると考えられるからである。

まず時際法理論に従い、1905年当時の国際法を簡潔に振り返ってみたい。当時は国際機関である国際連盟の発足の15年前である。国際連盟と同時に発足された常設国際司法裁判所(PCA)のような国際裁判所もなく、国際社会の組織化は十分ではなかった。諸国の国際協力がようやく進み始めた段階であり、国際機関といえば行政的・技術的な事項を対象とした国際行政連合(international administrative union)に限られ、立法条約(law-making treaties)、とりわけ開放条約(open treaty)が主な国際法規範であった時代である。裁判においては、仲裁裁判条約の締結により紛争処理方式としての義務的仲裁裁判がようやく採用されつつあった。そのため、日本側の主張にあるように、当時の国際法には領土編入の際の島根県告示の外国通告が国際法の原則であったとは言えない。ましてや、そうした条約も締結されていない。また、時際法理論の但書に沿うような歴史的事実や国際法規の存在もない
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