>知ったかぶりチョーセン yominokuni56
投稿者: info_2ch_info 投稿日時: 2005/03/21 23:14 投稿番号: [2226 / 9207]
http://www.php.co.jp/THE21/kokusai/takesima.html
↑このサイトをコピペしたのはお利巧さんと誉めてやるけど、お前は全く理解していないww
所詮、朝鮮人wwww
SCAPINはあくまで、正式な条約が決定するまで連合国最高司令部が、暫定的に行政権を停止しただけ。
だから第6条にわざわざ最終決定ではないと書いてある
6 この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない。
しかも、あくまで行政執行権の停止であり、領有権を喪失したわけじゃない。ましてその権利が朝鮮に写るなどの根拠は全くない
1946年1月29日
1 日本国外の総ての地域に対し、又その地域にある政府役人、雇傭員その他総ての者に対して、【政治上又は行政上の権力【を行使すること、及、行使しようと企てることは総て停止するよう日本帝国政府に指令する。
http://www.hoppou.go.jp/library/kanrendata/data/gaikou19460129.html
それを受けて、最終決定であるサンフランシスコ講和条約で、日本の領土であることが確定してる
------------------------------------ -
[文書名] サンフランシスコ平和会議における吉田茂総理大臣の受諾演説
[場所] サンフランシスコ
[年月日] 1951年9月7日
第一、領土の処分の問題であります。奄美大島、琉球諸島、小笠原群島その他平和条約第3条によつて国際連合の信託統治制度の下におかるることあるべき北緯29度以南の諸島の主権が日本に残されるというアメリカ合衆国全権及び英国全権の前言を、私は国民の名において多大の喜をもつて諒承するのであります。私は世界、とくにアジアの平和と安定がすみやかに確立され、これらの諸島が1日も早く日本の行政の下に戻ることを期待するものであります。
「備考」
サンフランシスコ平和条約
第二条 領域
(a) 日本国は,朝鮮の独立を承認して,済州島,巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。
(b) 日本国は,台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。
(c) 日本国は,千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。
(d) 日本国は,国際連盟の委任統治制度に関連するすべての権利,権原及び請求権を放棄し,且つ,以前に日本国の委任統治の下にあつた太平洋の諸島に信託統治制度を及ぼす千九百四十七年四月二日の国際連合安全保障理事会の行動を受諾する。
(e) 日本国は,日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを問わず,南極地域のいずれの部分に対する権利若しくは権原又はいずれの部分に関する利益についても,すべての請求権を放棄する。
(f) 日本国は,新南群島及び西沙群島に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。
米CIA、日本の肩を持つのか
http://japan.donga.com/srv/service.php3?bicode=040000&biid=2005031444468
米CIA、独島を「国際紛争地域」と規定
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2005/03/13/20050313000040.html
↑このサイトをコピペしたのはお利巧さんと誉めてやるけど、お前は全く理解していないww
所詮、朝鮮人wwww
SCAPINはあくまで、正式な条約が決定するまで連合国最高司令部が、暫定的に行政権を停止しただけ。
だから第6条にわざわざ最終決定ではないと書いてある
6 この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない。
しかも、あくまで行政執行権の停止であり、領有権を喪失したわけじゃない。ましてその権利が朝鮮に写るなどの根拠は全くない
1946年1月29日
1 日本国外の総ての地域に対し、又その地域にある政府役人、雇傭員その他総ての者に対して、【政治上又は行政上の権力【を行使すること、及、行使しようと企てることは総て停止するよう日本帝国政府に指令する。
http://www.hoppou.go.jp/library/kanrendata/data/gaikou19460129.html
それを受けて、最終決定であるサンフランシスコ講和条約で、日本の領土であることが確定してる
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[文書名] サンフランシスコ平和会議における吉田茂総理大臣の受諾演説
[場所] サンフランシスコ
[年月日] 1951年9月7日
第一、領土の処分の問題であります。奄美大島、琉球諸島、小笠原群島その他平和条約第3条によつて国際連合の信託統治制度の下におかるることあるべき北緯29度以南の諸島の主権が日本に残されるというアメリカ合衆国全権及び英国全権の前言を、私は国民の名において多大の喜をもつて諒承するのであります。私は世界、とくにアジアの平和と安定がすみやかに確立され、これらの諸島が1日も早く日本の行政の下に戻ることを期待するものであります。
「備考」
サンフランシスコ平和条約
第二条 領域
(a) 日本国は,朝鮮の独立を承認して,済州島,巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。
(b) 日本国は,台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。
(c) 日本国は,千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。
(d) 日本国は,国際連盟の委任統治制度に関連するすべての権利,権原及び請求権を放棄し,且つ,以前に日本国の委任統治の下にあつた太平洋の諸島に信託統治制度を及ぼす千九百四十七年四月二日の国際連合安全保障理事会の行動を受諾する。
(e) 日本国は,日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを問わず,南極地域のいずれの部分に対する権利若しくは権原又はいずれの部分に関する利益についても,すべての請求権を放棄する。
(f) 日本国は,新南群島及び西沙群島に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。
米CIA、日本の肩を持つのか
http://japan.donga.com/srv/service.php3?bicode=040000&biid=2005031444468
米CIA、独島を「国際紛争地域」と規定
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2005/03/13/20050313000040.html
これは メッセージ 2219 (info_2ch_info さん)への返信です.
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