領土問題を考えるためには・・・
投稿者: torezojp 投稿日時: 2005/03/20 22:38 投稿番号: [2048 / 9207]
竹島問題に目が向けられている間に、人権擁護法案なる危険な法律が国会をに提出されている。
竹島の問題同様見逃せない政界の動きである。世論を喚起する必要があると思われ下記に取り上げておく。
>この法案は差別等の人権侵害を禁止するものですが、「差別」を厳密に定義しておらず、また差別の「助長、誘発」をも禁止しています。 これらの「人権侵害」があると疑われた場合、法務省の外局に置かれる「人権委員会」が調査を始めます。人権委員会は関係者に出頭を求めたり、証拠品の提出を求めたり、立ち入り検査を行ったりする事が出来ます。 これらは令状請求の必要がなく、人権委員会の独断で行う事が出来ますが、協力する事を拒否した場合には処罰されます。 そして人権委員会に人権侵害と認定されると、当該行為をやめるよう「勧告」され、従わない場合には氏名等の個人情報を含む勧告内容が「公表」されてしまうのです。 このような法案は、言論を萎縮させる危険が極めて大きいと言わざるを得ません。また、「差別からの解放」を声高に叫ぶ一部の人達が「調停又は仲裁の申請」を乱発し、そのせいで人々が「被差別者」全体に反感を持ち、 かえって問題が悪化する事も考えられます。
1.人権委員会の権限が大きすぎる
2.人権委員会をめぐる利権争いが予想のされる
3.極端な人権保護により、言論の自由が阻害される
4.特定団体や政治家への批判も規制され、国民が泣き寝入りになる可能性がある。
5.人権委員会および人権擁護委員の公共性に疑問が有る
6.マスコミを除外しての市民差別
7.マスコミへの規制がないため報道されず国民が知らない間に成立してしまう。しかも堤会長の事件で泥沼になることも。
8.掲示板、ブログなどの運営が規制により難しくなり閉鎖に追い込まれる可能性大。
9.外国人参政権への布石との思惑も・・・
10.悪質な宗教団体への批判ができなくなる
11.スパイ防止法のない日本において他国(北朝鮮、韓国、中国)の工作活動に対抗できなくなる。
12.疑いがあれば、「予防的」に立ち入り検査が可能。裁判所の令状も不要。
13.通常の企業活動商業活動においても、極めてあいまいな「差別」を禁止しているため、経済活動に著しい侵害を生じる。
14.人権擁護委員会は任意の外部団体へ「調査」を嘱託できるので、ヤクザ・統一協会・朝鮮総連に嘱託されても合法である。
15.人権委員・人権擁護委員に対する弾劾・リコール規定がなく抑止力がない。
http://blog.newsch.net/home/zk1/
竹島の問題同様見逃せない政界の動きである。世論を喚起する必要があると思われ下記に取り上げておく。
>この法案は差別等の人権侵害を禁止するものですが、「差別」を厳密に定義しておらず、また差別の「助長、誘発」をも禁止しています。 これらの「人権侵害」があると疑われた場合、法務省の外局に置かれる「人権委員会」が調査を始めます。人権委員会は関係者に出頭を求めたり、証拠品の提出を求めたり、立ち入り検査を行ったりする事が出来ます。 これらは令状請求の必要がなく、人権委員会の独断で行う事が出来ますが、協力する事を拒否した場合には処罰されます。 そして人権委員会に人権侵害と認定されると、当該行為をやめるよう「勧告」され、従わない場合には氏名等の個人情報を含む勧告内容が「公表」されてしまうのです。 このような法案は、言論を萎縮させる危険が極めて大きいと言わざるを得ません。また、「差別からの解放」を声高に叫ぶ一部の人達が「調停又は仲裁の申請」を乱発し、そのせいで人々が「被差別者」全体に反感を持ち、 かえって問題が悪化する事も考えられます。
1.人権委員会の権限が大きすぎる
2.人権委員会をめぐる利権争いが予想のされる
3.極端な人権保護により、言論の自由が阻害される
4.特定団体や政治家への批判も規制され、国民が泣き寝入りになる可能性がある。
5.人権委員会および人権擁護委員の公共性に疑問が有る
6.マスコミを除外しての市民差別
7.マスコミへの規制がないため報道されず国民が知らない間に成立してしまう。しかも堤会長の事件で泥沼になることも。
8.掲示板、ブログなどの運営が規制により難しくなり閉鎖に追い込まれる可能性大。
9.外国人参政権への布石との思惑も・・・
10.悪質な宗教団体への批判ができなくなる
11.スパイ防止法のない日本において他国(北朝鮮、韓国、中国)の工作活動に対抗できなくなる。
12.疑いがあれば、「予防的」に立ち入り検査が可能。裁判所の令状も不要。
13.通常の企業活動商業活動においても、極めてあいまいな「差別」を禁止しているため、経済活動に著しい侵害を生じる。
14.人権擁護委員会は任意の外部団体へ「調査」を嘱託できるので、ヤクザ・統一協会・朝鮮総連に嘱託されても合法である。
15.人権委員・人権擁護委員に対する弾劾・リコール規定がなく抑止力がない。
http://blog.newsch.net/home/zk1/
これは メッセージ 1 (scapin_677tx さん)への返信です.
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