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時際法(intertemporal law)

投稿者: utilityllzxs 投稿日時: 2005/03/17 06:44 投稿番号: [1094 / 9207]
それでは、この事例に関し国際法上どう対処すべきであるのかを考えてみたい。

http://katsuyai.hp.infoseek.co.jp/territory.html

先占」が有効となるためには国家が領有の意志を持って無主の土地を実効的に占有することが必要要件とされる。これをさらに詳しく分析すると、次の四つの要件を挙げることができる。

1)「先占」の主体は、国家でなければならない。但し、私人の行為であっても、国家が権限を事前に委任するか、あるいは事後に追認することによってこれを国家の行為とすることができる。
2)「先占」の客体は、国際法上の無主の土地であることである。無主の土地とは、いずれの国家の領有にも属していない土地ということであり、その土地に人が住んでいても国際法主体である国家の領土となっていなければ、これを「先占」しうる。
3)「先占」の主観的要件として、国家が領有の意思を表明しなければならない。この領有意思は、当該地域を国家の版図に編入する旨の宣言、立法上、行政上の措置、他国への通告などによって表示される。通告が「先占」完成のための必要条件であるかどうかについては説が分かれているが、通説によれば、これを否定し、それ以外の手段で領有意思が表明されていれば足りるとする。
4)「先占」の客観的要件として、実効的な占有を行わなければならない。つまり、無人島を発見し、その上に国旗を掲揚するなどの象徴的領土編入行為を行っただけでは有効な「先占」とはならない。通説では、発見に未成熟の権原(inchoate title)を認めて、発見した国に相当期間の優先権をもたらすとするが、実効的占有がその後に続かなければ領土取得は成立しない。ここで、実効的占有の意味について問題となるが、これについては説が分かれている。1つは、土地の現実の使用、定住といった物理的占有と解する説、2つめは、当該地域に対する支配権の確立という社会的占有と解する説である。今世紀における国際判例は全て後者の説を支持しており、この方が正しいということができる。物理的占有は19世紀初頭まで「先占」の要件と説かれることが多かったが、その後、占有の重点は社会的占有に移っている。それ故、定住人口の存在は実効的な占有を媒介するものといえるが、それだけでは「先占」は有効とは成らず、国家の支配がその上に及ぶことを要する。また逆に、無人島や定住困難な土地などの場合は、軍艦や公船による定期的巡視をするとか、必要なときに随時国家機関を派遣するなどの方法で、国家機能を及ぼすことにより「先占」することも可能である。以上のように、「先占」の完成に必要な実効的占有の程度は、土地の地理的状況や居住人口の密度により異なり、絶対的なものではない。従って、人間の居住が極めて困難な極地でも「先占」により取得することは可能であるといえる。

では、こうした国際法的根拠からどういった法的権利が認められるのか。
以下の議論では、決定的期日を1905年として話を進めていく。なぜならば、韓国側がこれ以前に竹島を実効的に支配していたことを証明する事実がなく、近代国際法の要求する領土取得の要件に足りうると考えられる
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