さらにSF講和会議とSCAPIN677
投稿者: yahhoo_l 投稿日時: 2005/03/17 03:15 投稿番号: [1049 / 9207]
ちなみに韓国はサンフランシスコ講和会議への出席は、連合国の猛反対にあって出席は拒否された
日本の、朝鮮半島における権利の放棄をするべき場所は確定している。
まず日本の領土で無いなら朝鮮の領土であるという根拠を述べよ。
その後、竹島が日本の領土でないという根拠を述べよ。
以下は参考文献
以下の公式文書により、日本の、朝鮮半島における権利の放棄をするべき場所は確定している。
---------- - 参考 ---------------------------------------- -
[文書名] サンフランシスコ平和会議における吉田茂総理大臣の受諾演説
[場所] サンフランシスコ
[年月日] 1951年9月7日
第一、領土の処分の問題であります。奄美大島、琉球諸島、小笠原群島その他平和条約第3条によつて国際連合の信託統治制度の下におかるることあるべき北緯29度以南の諸島の主権が日本に残されるというアメリカ合衆国全権及び英国全権の前言を、私は国民の名において多大の喜をもつて諒承するのであります。私は世界、とくにアジアの平和と安定がすみやかに確立され、これらの諸島が1日も早く日本の行政の下に戻ることを期待するものであります。
「備考」
サンフランシスコ平和条約
第二条 領域
(a) 日本国は,朝鮮の独立を承認して,済州島,巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。
(b) 日本国は,台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。
(c) 日本国は,千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。
(d) 日本国は,国際連盟の委任統治制度に関連するすべての権利,権原及び請求権を放棄し,且つ,以前に日本国の委任統治の下にあつた太平洋の諸島に信託統治制度を及ぼす千九百四十七年四月二日の国際連合安全保障理事会の行動を受諾する。
(e) 日本国は,日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを問わず,南極地域のいずれの部分に対する権利若しくは権原又はいずれの部分に関する利益についても,すべての請求権を放棄する。
(f) 日本国は,新南群島及び西沙群島に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。
SCAPIN677
http://bbs.enjoykorea.naver.co.jp/jaction/read.php?id=enjoyjapan_8&nid=1104108&work=list&st=&sw=&cp=1
http://bbs.enjoykorea.naver.co.jp/jaction/read.php?id=enjoyjapan_8&nid=975272&work=list&st=&sw=&cp=1
日本の、朝鮮半島における権利の放棄をするべき場所は確定している。
まず日本の領土で無いなら朝鮮の領土であるという根拠を述べよ。
その後、竹島が日本の領土でないという根拠を述べよ。
以下は参考文献
以下の公式文書により、日本の、朝鮮半島における権利の放棄をするべき場所は確定している。
---------- - 参考 ---------------------------------------- -
[文書名] サンフランシスコ平和会議における吉田茂総理大臣の受諾演説
[場所] サンフランシスコ
[年月日] 1951年9月7日
第一、領土の処分の問題であります。奄美大島、琉球諸島、小笠原群島その他平和条約第3条によつて国際連合の信託統治制度の下におかるることあるべき北緯29度以南の諸島の主権が日本に残されるというアメリカ合衆国全権及び英国全権の前言を、私は国民の名において多大の喜をもつて諒承するのであります。私は世界、とくにアジアの平和と安定がすみやかに確立され、これらの諸島が1日も早く日本の行政の下に戻ることを期待するものであります。
「備考」
サンフランシスコ平和条約
第二条 領域
(a) 日本国は,朝鮮の独立を承認して,済州島,巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。
(b) 日本国は,台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。
(c) 日本国は,千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。
(d) 日本国は,国際連盟の委任統治制度に関連するすべての権利,権原及び請求権を放棄し,且つ,以前に日本国の委任統治の下にあつた太平洋の諸島に信託統治制度を及ぼす千九百四十七年四月二日の国際連合安全保障理事会の行動を受諾する。
(e) 日本国は,日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを問わず,南極地域のいずれの部分に対する権利若しくは権原又はいずれの部分に関する利益についても,すべての請求権を放棄する。
(f) 日本国は,新南群島及び西沙群島に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。
SCAPIN677
http://bbs.enjoykorea.naver.co.jp/jaction/read.php?id=enjoyjapan_8&nid=1104108&work=list&st=&sw=&cp=1
http://bbs.enjoykorea.naver.co.jp/jaction/read.php?id=enjoyjapan_8&nid=975272&work=list&st=&sw=&cp=1
これは メッセージ 1048 (yahhoo_l さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1za1vcddega1wa4offckdc8gmada4nnneza4ga49_1/1049.html