sanzokuooeyamanonusiへ
投稿者: bokumetu_series1 投稿日時: 2003/01/16 07:45 投稿番号: [92 / 17759]
ちょっと急ぐから、一つだけ。
>脱退した後、再び核兵器保有国として再加入することを検討してしかるべきでわないかのぅ
NPT第9条には、核保有国(核兵器国)の定義が与えられており、「核兵器国とは1967年1月1日前に核兵器その他の核爆発装置を製造し、かつ爆発させた国をいう」とされておる。その後に核爆発実験を行ったインドやパキスタンはNPT上の核保有国とは言えないことになるんじゃ。
わかったか?核保有国とはならんのじゃ。
ついでにもう一つ、良く読んでおけ!
核不拡散条約(約束,義務)
1.核兵器国は核兵器等を他国に移譲せず、また、その製造等について非核兵器国を援助しないこと
2. 非核兵器国は、核兵器の受領、製造又は取得をせず、製造のための援助を受けないことを約束し、
それを確認するためにIAEAの保障措置を全ての核物質に対して受け入れること
3. 全ての加盟国に対して原子力の平和利用の権利を保証すること
4. 核兵器国には核軍縮のための交渉を誠実に推進すること
これは メッセージ 79 (sanzokuooeyamanonusi さん)への返信です.
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