>信義誠実の原則・禁反言の原則に
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2003/12/29 14:52 投稿番号: [4154 / 17759]
>抵触せず説明してごらん。
まず、条約は『信義誠実の原則・禁反言の原則』だけではない。
法典化条約である【条約法条約】には、
【自由意思による同意の原則】
【信義誠実の原則】並びに【「合意は守られなければならない」との規則】
が【普遍的に認められている】ことに留意し、
とあり、【慣習法】として認められている。
条約は発効してこそ、
【信義誠実の原則】並びに【「合意は守られなければならない」との規則】が適用されるのであり、
【自由意思による同意の原則】により発効が認められない限り、
これに反する条約を遵守する義務は発生し得ないのである。
つまり、【強制】を根拠に【条約の無効】を主張できる。
この場合、【発効そのものの否定】であるから、
【信義誠実の原則】並びに【「合意は守られなければならない」との規則】は当て嵌まらない。
__________________
次に、
条約に係る紛争が、他の国際紛争の場合におけると同様に、
平和的手段により、かつ、
【正義の原則】及び【国際法の諸原則】
に従つて【解決されなければならない】ことを確認し、
国際連合加盟国の国民が、
正義と条約から生ずる義務の尊重とを維持するために必要な条件の確立を決意したことを想起し、
【人民の同権及び自決の原則】、
【すべての国の主権平等及び独立の原則】、
【国内問題への不干渉の原則】、
【武力による威嚇又は武力の行使の禁止の原則】、
すべての者の
【人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の原則】
等国際連合憲章に規定する国際法の諸原則を考慮し、
とある。
つまり、発効した【条約に係る紛争】は、
【正義の原則】及び【国際法の諸原則】に従つて【解決されなければならない】
のであり、
【人民の同権及び自決の原則】、
【すべての国の主権平等及び独立の原則】、
【国内問題への不干渉の原則】、
【武力による威嚇又は武力の行使の禁止の原則】、
【人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の原則】
に反する
「米国が放棄しない限り、または両国が変更に合意しない限り、基地は維持される」という条項は、
これら原則に反するがゆえに、【根拠として認められない】のである。
まず、条約は『信義誠実の原則・禁反言の原則』だけではない。
法典化条約である【条約法条約】には、
【自由意思による同意の原則】
【信義誠実の原則】並びに【「合意は守られなければならない」との規則】
が【普遍的に認められている】ことに留意し、
とあり、【慣習法】として認められている。
条約は発効してこそ、
【信義誠実の原則】並びに【「合意は守られなければならない」との規則】が適用されるのであり、
【自由意思による同意の原則】により発効が認められない限り、
これに反する条約を遵守する義務は発生し得ないのである。
つまり、【強制】を根拠に【条約の無効】を主張できる。
この場合、【発効そのものの否定】であるから、
【信義誠実の原則】並びに【「合意は守られなければならない」との規則】は当て嵌まらない。
__________________
次に、
条約に係る紛争が、他の国際紛争の場合におけると同様に、
平和的手段により、かつ、
【正義の原則】及び【国際法の諸原則】
に従つて【解決されなければならない】ことを確認し、
国際連合加盟国の国民が、
正義と条約から生ずる義務の尊重とを維持するために必要な条件の確立を決意したことを想起し、
【人民の同権及び自決の原則】、
【すべての国の主権平等及び独立の原則】、
【国内問題への不干渉の原則】、
【武力による威嚇又は武力の行使の禁止の原則】、
すべての者の
【人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の原則】
等国際連合憲章に規定する国際法の諸原則を考慮し、
とある。
つまり、発効した【条約に係る紛争】は、
【正義の原則】及び【国際法の諸原則】に従つて【解決されなければならない】
のであり、
【人民の同権及び自決の原則】、
【すべての国の主権平等及び独立の原則】、
【国内問題への不干渉の原則】、
【武力による威嚇又は武力の行使の禁止の原則】、
【人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の原則】
に反する
「米国が放棄しない限り、または両国が変更に合意しない限り、基地は維持される」という条項は、
これら原則に反するがゆえに、【根拠として認められない】のである。
これは メッセージ 4150 (sikemokudx さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/4154.html