【光華寮事件】
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2003/12/27 15:17 投稿番号: [4093 / 17759]
>キューバは
>恒久条約には「米国が放棄しない限り、または両国が変更に合意しない限り、基地は維持される」
>を守らなければならず・・・
>63条は米国がお金を払い続ける限り
>(受け取ろうが受け取るまいが)
>適用されない〜
__________________
この結論には至らない。
なぜならば、
【光華寮事件】
「一般に、ある国家について、旧政府が完全に消滅して新政府が成立した場合(政府の完全承継)には、旧政府の所有していた財産は全て新政府に承継され、旧政府が完全には消滅せずその国の領土の一部を実効的に支配している場合(政府の不完全承継)に、旧政府の所有していた財産のうち新政府の支配する地域に存するものは、新政府に承継されると解されている。
政府の不完全承継の場合に、旧政府が外国において所有していた財産については、新政府の支配が及んでいないし、なお旧政府は存続しているわけであるから、その財産は新政府には承継されない。しかしながら、財産所在地の外国が新政府を承認(承認の切替え)した場合には、その外国は新政府を国を代表するものと認めなければならないから、旧政府が国を代表する立場において所有し、支配していた財産(大使館建物などの外交財産)、その外国が旧政府に認めた国家権力行使のための財産(例えば、領事裁判所建物など)は、承認の切替の時点で、新政府に承継されるものと解さねばならない。しかし、それ以外の財産、特に旧政府が新政府成立後に取得した財産で、新政府が支配も権利主張もしていない財産については、承認の切替えにも拘らず、旧政府はその権利を維持し、その外国内においてその財産についての権利行使をすることができるものと解すべきである。」
の判例に基づけば、
【政府の完全承継】であれば、その財産は新政府に承継される。
承継されているならば、米国は新政府との賃貸契約をせねばならない。
【政府の不完全承継】であれば、その財産は新政府に承継されない。
当然、米国は旧政府との賃貸契約をせねばならない。
米国は【新政権】を認めていないのであるから、
【政府の不完全承継】として理解していると考えられる。
では、現在、旧政府(バチスタ政権)が存在するのか?
存在しない貸し主との賃貸契約は、当然、貸し主の消滅とともに無効となる。
第六十一条(後発的履行不能)
1
条約の実施に不可欠である対象が永久的に消滅し又は破壊された結果条約が履行不能となつた場合には、
当事国は、当該履行不能を条約の終了又は条約からの脱退の根拠として援用することができる。
アメリカは、新政府を認めず、存在しない旧政府に送金しているのであるから、
旧政府から承継した新政府の財産に対し、賃貸料を支払っていない。
旧政権消滅以降、新政府に対して賃貸料を支払っていないのであるから、
第六十条(条約違反の結果としての条約の終了又は運用停止)
の対象にもなる。
>恒久条約には「米国が放棄しない限り、または両国が変更に合意しない限り、基地は維持される」
>を守らなければならず・・・
>63条は米国がお金を払い続ける限り
>(受け取ろうが受け取るまいが)
>適用されない〜
__________________
この結論には至らない。
なぜならば、
【光華寮事件】
「一般に、ある国家について、旧政府が完全に消滅して新政府が成立した場合(政府の完全承継)には、旧政府の所有していた財産は全て新政府に承継され、旧政府が完全には消滅せずその国の領土の一部を実効的に支配している場合(政府の不完全承継)に、旧政府の所有していた財産のうち新政府の支配する地域に存するものは、新政府に承継されると解されている。
政府の不完全承継の場合に、旧政府が外国において所有していた財産については、新政府の支配が及んでいないし、なお旧政府は存続しているわけであるから、その財産は新政府には承継されない。しかしながら、財産所在地の外国が新政府を承認(承認の切替え)した場合には、その外国は新政府を国を代表するものと認めなければならないから、旧政府が国を代表する立場において所有し、支配していた財産(大使館建物などの外交財産)、その外国が旧政府に認めた国家権力行使のための財産(例えば、領事裁判所建物など)は、承認の切替の時点で、新政府に承継されるものと解さねばならない。しかし、それ以外の財産、特に旧政府が新政府成立後に取得した財産で、新政府が支配も権利主張もしていない財産については、承認の切替えにも拘らず、旧政府はその権利を維持し、その外国内においてその財産についての権利行使をすることができるものと解すべきである。」
の判例に基づけば、
【政府の完全承継】であれば、その財産は新政府に承継される。
承継されているならば、米国は新政府との賃貸契約をせねばならない。
【政府の不完全承継】であれば、その財産は新政府に承継されない。
当然、米国は旧政府との賃貸契約をせねばならない。
米国は【新政権】を認めていないのであるから、
【政府の不完全承継】として理解していると考えられる。
では、現在、旧政府(バチスタ政権)が存在するのか?
存在しない貸し主との賃貸契約は、当然、貸し主の消滅とともに無効となる。
第六十一条(後発的履行不能)
1
条約の実施に不可欠である対象が永久的に消滅し又は破壊された結果条約が履行不能となつた場合には、
当事国は、当該履行不能を条約の終了又は条約からの脱退の根拠として援用することができる。
アメリカは、新政府を認めず、存在しない旧政府に送金しているのであるから、
旧政府から承継した新政府の財産に対し、賃貸料を支払っていない。
旧政権消滅以降、新政府に対して賃貸料を支払っていないのであるから、
第六十条(条約違反の結果としての条約の終了又は運用停止)
の対象にもなる。
これは メッセージ 4091 (sikemokudx さん)への返信です.
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