海洋法条約
投稿者: mild7superlights2000 投稿日時: 2003/07/21 09:43 投稿番号: [1812 / 17759]
私はあなたと同じ意見ですよ・・・
自衛隊が違憲でないと言うのは詭弁解釈にすぎないと思っています。
現実に『憲法9条2項』は国際法、国内法に抵触する部分が多く
現状の世界情勢を見ても
世界世論から見ても
これ以上の詭弁解釈はできない状態です。
一例を挙げれば
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海洋法条約
第29条『軍艦の定義』
この条約の適用上、「軍艦」とは、一の国の軍隊に属する船舶であって・・・当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿又はこれに相当するものに記載されている士官の指揮の下にあり・・・
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海洋法条約でも特に重要な軍艦の定義に於いて
海上自衛隊の船は国際法上は軍艦と定義されていますし・・・
日本政府は幹部海上自衛官の名簿を
海軍士官名簿として国際社会に公表しています。
つまり
国内的には自衛官でも
国際的には正式に海軍士官(軍人)と明文化されている事になります。
(こうしないと武装した海上自衛隊艦船の無害通航権が得られない。無害通航権:海洋法第19条)
これは メッセージ 1807 (sanzokuooeyamanonusi さん)への返信です.
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