Re: 1.議論の流れを見失わないでください
投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/11/21 05:15 投稿番号: [17703 / 17759]
Steffiさん。こんにちは。公私ともに大変なときを迎えておられるようですが、お体にはくれぐれもご自愛ください。それでは、はじめさせていただきます。
>いったい17608の何に対する“再反論”なのでしょうか?
おとぼけにならないでください。貴女の「4.9年説」は意味不明だという私の主張に対する再反論に決まっているではありませんか。
貴女の17599の主張は、見解の相違以前に、考え方そのものの誤りです。(少なくとも私はそう思っています。)
それを、「その内容をご納得いただけるか否かはpiazzollajpさんの問題であって、私の問題ではありません。(17674)」と言われた以上、私としても黙って引き下がる訳にはいきませんね。
>私の17601をもういちどよくお読みになってから、お尋ねくださいませ。
そうですか。私としては、これまでの閉塞した議論展開を打開するために、あえて水を向けたつもりだったのですが、ご賛同いただけないということですね。
>少なくとも最愛の家族を理不尽に奪われた遺族に対し、国つまり私たち主権者が、一定の合理性を有する基準に則って導かれた金額を保障するのは当然の義務であると個人的には考えております。
もちろん、このこと自体は、私も異論はありませんよ。ただ、私が疑問に思うのは、「一定の合理性を有する基準に則って導かれた金額」とは、「人の命の値段」に相当するものかということです。もしそうであるとすれば、配偶者に稼ぎのあるなしとか扶養家族のあるなしとかが、支給額に影響することはないと考えられます。しかし、現在の犯給法がそうなっていないことを考えると、犯基法が求めているものは、必ずしもそうではないのではないかと思うわけです。
>「性質」だの「態様」だのと、どうしてそのような的外れなお話をされたがるのですか?
それは、今回、私達がしている議論(貴女の言によれば「個人的意見の交換」)が、「歴史認識やエネルギー問題等をめぐって、「相手の意見にあれこれ言う」のとはわけが違う(17639)」と、貴女が言い出されたからではありませんか。
これは、「個人的意見の交換」の場合は、「相手の意見にあれこれ言う」ものではない、すなわち、議論の「性質」によって、議論の「態様」は制限されるものであると貴女は主張していると私はとったのですが、違うのですか?
ちなみに、そんなことにとらわれる必要はないというのが、私の考えです。
>piazzollajpさんが17596ではっきりとお認めになった「受刑者による労働生産性は、被害者遺族への損害賠償金を全額カバーするほど高いものである必要は必ずしもない」というご意見と、私が17473で申しあげた「労働生産性が、(中略)被害者への賠償金を捻出するに足るだけ十分高いものである必要はない」という主張との間の【本質的な】相違点は何でしょうかとお尋ね申しあげております。
貴女の主張は、「被害者遺族への損害補償は、本来国の責務。したがって、「終身強制重労働刑」における受刑者の労働生産性は、それがアカになりさえしなければよいし、現実にアカになる可能性もない。」だったはずですよね。
それに対し、私の主張は、「「終身強制重労働刑」制度導入にあたっては、「制度導入後の被害者遺族への補償額が法の趣旨に照らして妥当であること」「国の負担額が、制度導入前の負担額以下となるか、もしくは著しくこえないこと」「受刑者の労働生産性は、受刑者が実行可能であり、かつ国の負担額を超える部分の被害者遺族への賠償額を捻出するに足るものであること」の3点から設計すべきである。」というものです。
この2つの主張のどこに、【本質的な】相違点はないとおっしゃられるのですか?
(つづく)
>いったい17608の何に対する“再反論”なのでしょうか?
おとぼけにならないでください。貴女の「4.9年説」は意味不明だという私の主張に対する再反論に決まっているではありませんか。
貴女の17599の主張は、見解の相違以前に、考え方そのものの誤りです。(少なくとも私はそう思っています。)
それを、「その内容をご納得いただけるか否かはpiazzollajpさんの問題であって、私の問題ではありません。(17674)」と言われた以上、私としても黙って引き下がる訳にはいきませんね。
>私の17601をもういちどよくお読みになってから、お尋ねくださいませ。
そうですか。私としては、これまでの閉塞した議論展開を打開するために、あえて水を向けたつもりだったのですが、ご賛同いただけないということですね。
>少なくとも最愛の家族を理不尽に奪われた遺族に対し、国つまり私たち主権者が、一定の合理性を有する基準に則って導かれた金額を保障するのは当然の義務であると個人的には考えております。
もちろん、このこと自体は、私も異論はありませんよ。ただ、私が疑問に思うのは、「一定の合理性を有する基準に則って導かれた金額」とは、「人の命の値段」に相当するものかということです。もしそうであるとすれば、配偶者に稼ぎのあるなしとか扶養家族のあるなしとかが、支給額に影響することはないと考えられます。しかし、現在の犯給法がそうなっていないことを考えると、犯基法が求めているものは、必ずしもそうではないのではないかと思うわけです。
>「性質」だの「態様」だのと、どうしてそのような的外れなお話をされたがるのですか?
それは、今回、私達がしている議論(貴女の言によれば「個人的意見の交換」)が、「歴史認識やエネルギー問題等をめぐって、「相手の意見にあれこれ言う」のとはわけが違う(17639)」と、貴女が言い出されたからではありませんか。
これは、「個人的意見の交換」の場合は、「相手の意見にあれこれ言う」ものではない、すなわち、議論の「性質」によって、議論の「態様」は制限されるものであると貴女は主張していると私はとったのですが、違うのですか?
ちなみに、そんなことにとらわれる必要はないというのが、私の考えです。
>piazzollajpさんが17596ではっきりとお認めになった「受刑者による労働生産性は、被害者遺族への損害賠償金を全額カバーするほど高いものである必要は必ずしもない」というご意見と、私が17473で申しあげた「労働生産性が、(中略)被害者への賠償金を捻出するに足るだけ十分高いものである必要はない」という主張との間の【本質的な】相違点は何でしょうかとお尋ね申しあげております。
貴女の主張は、「被害者遺族への損害補償は、本来国の責務。したがって、「終身強制重労働刑」における受刑者の労働生産性は、それがアカになりさえしなければよいし、現実にアカになる可能性もない。」だったはずですよね。
それに対し、私の主張は、「「終身強制重労働刑」制度導入にあたっては、「制度導入後の被害者遺族への補償額が法の趣旨に照らして妥当であること」「国の負担額が、制度導入前の負担額以下となるか、もしくは著しくこえないこと」「受刑者の労働生産性は、受刑者が実行可能であり、かつ国の負担額を超える部分の被害者遺族への賠償額を捻出するに足るものであること」の3点から設計すべきである。」というものです。
この2つの主張のどこに、【本質的な】相違点はないとおっしゃられるのですか?
(つづく)
これは メッセージ 17699 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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