仮置き?
投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/06/09 05:30 投稿番号: [17536 / 17759]
steffiさん。こおはようございます。長文のレスありがとうございました。
当方としても、いただいたレスについては真摯にコメントさせていただきます。
(17527)
>土木作業員のH22平均年収値を仮置き
steffiさんは、よく「仮置き」という言葉を使われますが、これはどういう意味でしょうか?
受刑囚というのは、我々自由人とは比較にならないほどの制約環境下に置かれることとなりますが、この「土木作業員」という職種は、そのような考えられる種々の制約条件を考慮しても、受刑者に従事させることは可能という、それなりの見通しがあっての選定でしょうか。それとも、「普通の人にはとても耐えられない、きわめて過酷なもの」という観点から、思いつく職種を拾ってみただけのものでしょうか。
前者であれば、その試算結果について、議論する価値はありますが、後者であれば、それは「試算」でもなんでもなく、単なる数字のお遊びです。(この点に関するsteffiさんのお考えに関しては、私には見逃せないところがありますので、また後のところでコメントさせていただきます。)
>(中略)物価変動を考慮外とすれば、現状100パーセント国庫持ち出しとなっている遺族給付金相当額は4.8年で回収可能です。後述する犯罪被害者等基本法の精神に則り、被害者等への損害賠償金相当額の保障を国の義務と考えれば、4.9年以上働かせることができた時点で、現制度よりコストメリットがあるという考えも成り立ちます
この部分は、最初から最後まで何をおっしゃっているのか全く理解できません。
>遺族給付金相当額は4.8年で回収可能です。
計算上はそうなりますが、それが何だというのですか?
このような発言が意味をなすのは、遺族給付金相当額(1210万円)が被害者への補償額として新制度にも引き継がれている場合に限ります。しかし、steffiさん提案の新制度では、被害者への補償額は、損害賠償金相当額(2億円)まで引き上げられているのです。1210万円は2億円に至る「単なる通過点」に過ぎず、その「単なる通過点」に過ぎないところに到達する年数を求めたところで、それがいったい何を証明しているのですか?
>被害者等への損害賠償金相当額の保障を国の義務と考えれば、4.9年以上働かせることができた時点で、現制度よりコストメリットがあるという考えも成り立ちます
まったく意味不明です。
4.9年経過後には、国の立替分が、依然として1億8700万円強残っていますが、これで何で「現制度よりコストメリットがあるという考えも成り立」つなどと言えるのですか?
そのような議論をなさるのであれば、加害者による国への返済残額が、1210万円を切った時点、すなわち、75.2年経過後に、初めて現制度よりコストメリットが生じると考えるべきです。
(つづく)
当方としても、いただいたレスについては真摯にコメントさせていただきます。
(17527)
>土木作業員のH22平均年収値を仮置き
steffiさんは、よく「仮置き」という言葉を使われますが、これはどういう意味でしょうか?
受刑囚というのは、我々自由人とは比較にならないほどの制約環境下に置かれることとなりますが、この「土木作業員」という職種は、そのような考えられる種々の制約条件を考慮しても、受刑者に従事させることは可能という、それなりの見通しがあっての選定でしょうか。それとも、「普通の人にはとても耐えられない、きわめて過酷なもの」という観点から、思いつく職種を拾ってみただけのものでしょうか。
前者であれば、その試算結果について、議論する価値はありますが、後者であれば、それは「試算」でもなんでもなく、単なる数字のお遊びです。(この点に関するsteffiさんのお考えに関しては、私には見逃せないところがありますので、また後のところでコメントさせていただきます。)
>(中略)物価変動を考慮外とすれば、現状100パーセント国庫持ち出しとなっている遺族給付金相当額は4.8年で回収可能です。後述する犯罪被害者等基本法の精神に則り、被害者等への損害賠償金相当額の保障を国の義務と考えれば、4.9年以上働かせることができた時点で、現制度よりコストメリットがあるという考えも成り立ちます
この部分は、最初から最後まで何をおっしゃっているのか全く理解できません。
>遺族給付金相当額は4.8年で回収可能です。
計算上はそうなりますが、それが何だというのですか?
このような発言が意味をなすのは、遺族給付金相当額(1210万円)が被害者への補償額として新制度にも引き継がれている場合に限ります。しかし、steffiさん提案の新制度では、被害者への補償額は、損害賠償金相当額(2億円)まで引き上げられているのです。1210万円は2億円に至る「単なる通過点」に過ぎず、その「単なる通過点」に過ぎないところに到達する年数を求めたところで、それがいったい何を証明しているのですか?
>被害者等への損害賠償金相当額の保障を国の義務と考えれば、4.9年以上働かせることができた時点で、現制度よりコストメリットがあるという考えも成り立ちます
まったく意味不明です。
4.9年経過後には、国の立替分が、依然として1億8700万円強残っていますが、これで何で「現制度よりコストメリットがあるという考えも成り立」つなどと言えるのですか?
そのような議論をなさるのであれば、加害者による国への返済残額が、1210万円を切った時点、すなわち、75.2年経過後に、初めて現制度よりコストメリットが生じると考えるべきです。
(つづく)
これは メッセージ 17527 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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