両面性がなければ導入の意味なし
投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/06/09 05:57 投稿番号: [17538 / 17759]
(17537)よりつづく。
(17532)
>私はそもそも両立させる必要があるとはひとことも申しあげておりません。
>私が申しあげてもいないことを前提に論理矛盾を云々されても困ってしまいます。
ご自身で、おっしゃっていないおつもりでも、ちゃんとおっしゃっているではありませんか。しかも同じ投稿文の中で。
>もちろん、国が代位給付した損害賠償金を、「原因者負担の原則」に立って受刑者から1円でも多く回収することは、納税者のコンセンサスを容易にし、制度の健全性を維持するという点できわめて大きな意味があります。それを否定しているわけではありません。(中略)しかしながら、死刑の代替として科す以上、それは究極の懲罰刑という位置づけになるべきです。
これこそまさに、「終身強制労働刑」に「高生産性」と「懲罰性」の両面を求めていることに他ならないではありませんか。私は、この考え方が悪いといっているわけではありません。ただ、片方を満たすためなら、もう片方を犠牲にして良いとする考え方には全く反対です。多少の妥協はあるにせよ、基本的にはこのような両面性をもった労働形態を想定できない限り、私は、「終身強制労働刑」を採用すべきではないと考えています。
>piazzollajpさんもご指摘になったとおり、私もこの制度は収入が収監費用を上回りさえすれば、あるいは純収入の累積が現行の遺族給付金相当額を上回ればそれで可とする立場です。
これこそ、私が申し上げてないことです。私はこのようなことを指摘した覚えはありません。私が申し上げたことは、
「加害者を生涯刑務所で養っていくための費用をペイし、かつ、被害者への賠償金を捻出するに足るだけ十分高いものである必要がある。」(17452)
ということです。
>いま私がお勤めしている会社の勤務環境も、世間一般から見れば、間違いなく「普通の人にはとても耐えられない、きわめて過酷な」ものだと思います。
それならば、貴女が今されているお仕事を受刑者にやらせてはいかがですか?給料だって、貴女ほどまでは行かなくても、その半分くらいでも、賠償金支払いの十分足しにはなると思いますが。
そんなこと、できる訳がありませんよね。第一、殺人犯と一緒に仕事をするなど、貴女だって、貴女の同僚だって承知するわけがありません。
ことほど左様に、受刑者にやらせる仕事を具体的に想定することは、制約条件が多く困難なのです。だからこそ、「受刑者に何をやらせることができるのか。」ということが、議論の肝要となるわけです。
(17532)
>私はそもそも両立させる必要があるとはひとことも申しあげておりません。
>私が申しあげてもいないことを前提に論理矛盾を云々されても困ってしまいます。
ご自身で、おっしゃっていないおつもりでも、ちゃんとおっしゃっているではありませんか。しかも同じ投稿文の中で。
>もちろん、国が代位給付した損害賠償金を、「原因者負担の原則」に立って受刑者から1円でも多く回収することは、納税者のコンセンサスを容易にし、制度の健全性を維持するという点できわめて大きな意味があります。それを否定しているわけではありません。(中略)しかしながら、死刑の代替として科す以上、それは究極の懲罰刑という位置づけになるべきです。
これこそまさに、「終身強制労働刑」に「高生産性」と「懲罰性」の両面を求めていることに他ならないではありませんか。私は、この考え方が悪いといっているわけではありません。ただ、片方を満たすためなら、もう片方を犠牲にして良いとする考え方には全く反対です。多少の妥協はあるにせよ、基本的にはこのような両面性をもった労働形態を想定できない限り、私は、「終身強制労働刑」を採用すべきではないと考えています。
>piazzollajpさんもご指摘になったとおり、私もこの制度は収入が収監費用を上回りさえすれば、あるいは純収入の累積が現行の遺族給付金相当額を上回ればそれで可とする立場です。
これこそ、私が申し上げてないことです。私はこのようなことを指摘した覚えはありません。私が申し上げたことは、
「加害者を生涯刑務所で養っていくための費用をペイし、かつ、被害者への賠償金を捻出するに足るだけ十分高いものである必要がある。」(17452)
ということです。
>いま私がお勤めしている会社の勤務環境も、世間一般から見れば、間違いなく「普通の人にはとても耐えられない、きわめて過酷な」ものだと思います。
それならば、貴女が今されているお仕事を受刑者にやらせてはいかがですか?給料だって、貴女ほどまでは行かなくても、その半分くらいでも、賠償金支払いの十分足しにはなると思いますが。
そんなこと、できる訳がありませんよね。第一、殺人犯と一緒に仕事をするなど、貴女だって、貴女の同僚だって承知するわけがありません。
ことほど左様に、受刑者にやらせる仕事を具体的に想定することは、制約条件が多く困難なのです。だからこそ、「受刑者に何をやらせることができるのか。」ということが、議論の肝要となるわけです。
これは メッセージ 17537 (pia**ollaj* さん)への返信です.
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