“平和ボケ”のお部屋

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①試算修正

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2012/06/04 23:59 投稿番号: [17527 / 17759]
piazzollajpさん、こんばんは。
たいへん遅くなりまして申しわけございませんでした。


●>くどいようですが、遺族給付金償却額を、回収率の計算に含めることはできません。

理解力が乏しくて申しわけございません。(笑)
ご主旨はわかりました。
私がここで検証しようとしているのは「制度としての経済的合理性の有無」(17484)であり、そのためには本制度の導入によってもたらされる既存の制度の改廃が国庫負担に与える影響も考慮すべきと考えていることはご理解いただけると思います。
ただ、そのプロセスにおいて、遺族給付金償却額を回収率の計算「そのもの」に含めるべきではないというご指摘はおっしゃるとおりと思いますし、私としても上記の検証目的が達せられれば、回収率という概念に固執する必要はありませんので、17496でのpiazzollajpさんのご指摘を容れて、私が17484で書かせていただいた大月孝之にかかわる試算の形式および内容を以下のとおり修正させていただきます。

(金額単位:百万円)
【A】強制労働による年間収入   3.4 (*)
【B】年間収監費用   0.9
【C】年間純益(【A】-【B】)   2.5
【D】現行の遺族給付金支払推定額   12.1
【E】その回収年数(【D】/【C】)   4.8年
【F】遺族への損害賠償推定額   200.1
【G】その回収年数   80.0年

(*)土木作業員のH22平均年収値を仮置き
http://nensyu-labo.com/syokugyou_doboku.htm
  


この試算を前提として、17478でのご指摘に以下のとおりお答え申しあげたいと思います。

「加害者の「終身強制重労働」による総収入が、少なくとも加害者の生涯にわたる収監費用(全て国庫負担)を上回らなければなりません。」

⇒【A】>【B】のため、この条件は充足します。

「現制度より確実にコストメリットがあることが、制度導入の大前提となります。」

⇒【A】を不変とし、物価変動を考慮外とすれば、現状100パーセント国庫持ち出しとなっている遺族給付金相当額は4.8年で回収可能です。後述する犯罪被害者等基本法の精神に則り、被害者等への損害賠償金相当額の保障を国の義務と考えれば、4.9年以上働かせることができた時点で、現制度よりコストメリットがあるという考えも成り立ちます。



(つづく)
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