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Re: 「終身強制重労働刑」――採算性の試算

投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/04/19 05:16 投稿番号: [17496 / 17759]
Steffiさん。再度の長文レスありがとうございました。
これを踏まえたレスは、改めて別稿で書かせていただきますが、ここでは、それに先立ち、steffiさんが実施された試算結果について、一部、修正のコメントをさせていただきます。なお、以下のコメントは、計算の前提条件の妥当性の観点からではなく、あくまで計算式のロジックに係わるもののみとしております。

>(1) 平均余命が尽きるまで科したと仮定

>B.受刑者の労働による年間純益(収監費用および遺族給付金償却額を加減)
>4,000千円 − 900千円 + 235.5千円 = 3,335.5千円
>C.その総計
>3,335.5千円 × 51.37年 = 171,344.6千円

B.で、遺族給付金償却額の項 (+235.5千円) を含めるべきではないと思います。steffiさんのお考えでは、現行制度では国庫から支出している遺族給付金相当額を、受刑者の稼ぎの一部で肩代わりさせるので、この金額は、4,000千円の内数であり、外数にはなりません。

確かに、遺族給付金を廃止すれば、国庫負担がその分減るというメリットが生じます。しかし、浮いたお金は、もはや、被害者遺族への賠償金支払いには充当されず、他の社会保障関連費用に回されるなど、別の目的で使用されることになるはずです。このような他のところで享受されるメリットを、被害者遺族への賠償金支払い額に反映させるのは、被害者遺族が、実際にはそのメリット相当分の賠償金額をもらえない事実からしても、明らかにおかしいことになります。

したがって、上式は正しくは以下のとおりとなります。

B.受刑者の労働による年間純益(収監費用を控除)
4,000千円 − 900千円 = 3,100千円
C.その総計
3,100千円 × 51.37年 = 159,247千円

>D.被害者遺族への損害賠償金(2億円)回収率(終身収監費用控除後)
>(171,344.6千円 − 900千円 × 51.37年) ÷ 200,000千円 =62.56%

B.で既に年間収監費用を控除しているので、ここで更に終身収監費用を控除する必要はありません。したがって、正しくは

D.被害者遺族への損害賠償金(2億円)回収率
159,247千円÷ 200,000千円 =79.62%

>(2)満65歳まで科したと仮定
>C. 受刑者の労働による年間純益総計
>3,335.5千円 × (65歳 − 31歳) = 113,407千円

上と同じ理由で、正しくは
3,100千円 × (65歳 − 31歳) = 105,400千円

>D. 被害者遺族への損害賠償金(2億円)回収率(終身収監費用控除後)
>(113,407千円 − 900千円 × 51.37年) ÷ 200,000千円 = 33.59%

この場合は、51.37年分を丸々控除する必要はなく、66歳から死ぬまでの間のみの控除でよいので、正しくは
{105,400千円 − 900千円 ×( 51.37年−34年)} ÷ 200,000千円 = 44.88%
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