自分の言ったことすら説明出来ない馬鹿め
投稿者: simon_rattlesnake 投稿日時: 2011/01/24 21:47 投稿番号: [16875 / 17759]
>
馬鹿女が用いたのは、リンクした資料に記された文言すべてではなく、資料に記された文言の一部である♪ww
それは彼女が引用部分を採用しているのであり、引用元の全てを採用しているのではないからだろう。そんなことも判らんのかね?
>出入国管理及び難民認定法 第五十条
> 法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該
>容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。
>第四十九条3項
> 法務大臣は、第一項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかど
>うかを裁決して、その結果を主任審査官に通知しなければならない。
>1項
> 前条第八項の通知を受けた容疑者は、同項の判定に異議があるときは、その通知を受けた日か
>ら三日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出し
>て、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。
>第四十八条 8項
> 特別審理官は、口頭審理の結果、前条第三項の認定が誤りがないと判定したときは、速やかに
>主任審査官及び当該容疑者にその旨を知らせるとともに、当該容疑者に対し、第四十九条の規定
>により異議を申し出ることができる旨を知らせなければならない。
>第四十七条 3項
> 入国審査官は、審査の結果、容疑者が退去強制対象者に該当すると認定したときは、速やかに
>理由を付した書面をもつて、主任審査官及びその者にその旨を知らせなければならない。
>第四十五条 1項
> 入国審査官は、前条の規定により容疑者の引渡しを受けたときは、容疑者が退去強制対象者(第
>二十四条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。以下同じ。)>に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。
>第二十四条
> 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退
>去を強制することができる。
>一
> 第三条の規定に違反して本邦に入つた者
長々とコピペ御苦労さん。で、どこにこの夫婦が不法滞在を申告するために出頭したと書いてあるのかね?(藁
> 出入国管理及び難民認定法の条文すらわからないと自白したらぁ〜♪ww
今更おまえさんが法律をわかってると思ってる人間はステフィさんとおまえさんとの議論を見た人の中には唯の一人も居やしないから心配には及ばんよ。
> 公訴を提起しなければ、確定判決により有罪と確定することはできませんな♪ww
ふふん。そんなことは聞いちゃいないね。
おまえさんが引用した刑法第四十二条2項は親告罪についての規定なんだが、不法入国は親告罪なのかねって聞いてるんだよ。何故答えられないのかね?(藁
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=16859
>>そういえばガイドラインには法的拘束力がないってこと、理解できたのかね?
> ガイドラインは出入国管理及び難民認定法と刑法条文から導き出されていることすらわからない真性のキチガイ♪ww
で、ガイドラインには法的拘束力があるのかね?(藁
>>そういえばみずほ証券の大量誤発注による売買が無効だとほざき続けていた馬鹿が
> 馬鹿女は合法と主張していたよねぇ〜♪ww
おまえさん以外の全員が合法と考えているがそれがどうかしたかね?
> 東証の行為は不法行為ですな♪ww
> 第一審判決がでてなお、馬鹿女を支持する奴は、民法すら理解できない真性のキチガイだ♪ww
ステフィさんに論破されたおまえさんの心の傷はそんなに深いワケだ。(藁
いっておくが一審判決は何一つおまえさんがほざいてたようにはなっていない。むしろステフィさんが事件発生直後から述べていた通りになっているんだよ。今更誤魔化そうとしたって無駄だよ、馬鹿めが。
しかし、ケツの穴まで真っ黒に卑怯な奴だ。(藁
それは彼女が引用部分を採用しているのであり、引用元の全てを採用しているのではないからだろう。そんなことも判らんのかね?
>出入国管理及び難民認定法 第五十条
> 法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該
>容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。
>第四十九条3項
> 法務大臣は、第一項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかど
>うかを裁決して、その結果を主任審査官に通知しなければならない。
>1項
> 前条第八項の通知を受けた容疑者は、同項の判定に異議があるときは、その通知を受けた日か
>ら三日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出し
>て、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。
>第四十八条 8項
> 特別審理官は、口頭審理の結果、前条第三項の認定が誤りがないと判定したときは、速やかに
>主任審査官及び当該容疑者にその旨を知らせるとともに、当該容疑者に対し、第四十九条の規定
>により異議を申し出ることができる旨を知らせなければならない。
>第四十七条 3項
> 入国審査官は、審査の結果、容疑者が退去強制対象者に該当すると認定したときは、速やかに
>理由を付した書面をもつて、主任審査官及びその者にその旨を知らせなければならない。
>第四十五条 1項
> 入国審査官は、前条の規定により容疑者の引渡しを受けたときは、容疑者が退去強制対象者(第
>二十四条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。以下同じ。)>に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。
>第二十四条
> 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退
>去を強制することができる。
>一
> 第三条の規定に違反して本邦に入つた者
長々とコピペ御苦労さん。で、どこにこの夫婦が不法滞在を申告するために出頭したと書いてあるのかね?(藁
> 出入国管理及び難民認定法の条文すらわからないと自白したらぁ〜♪ww
今更おまえさんが法律をわかってると思ってる人間はステフィさんとおまえさんとの議論を見た人の中には唯の一人も居やしないから心配には及ばんよ。
> 公訴を提起しなければ、確定判決により有罪と確定することはできませんな♪ww
ふふん。そんなことは聞いちゃいないね。
おまえさんが引用した刑法第四十二条2項は親告罪についての規定なんだが、不法入国は親告罪なのかねって聞いてるんだよ。何故答えられないのかね?(藁
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=16859
>>そういえばガイドラインには法的拘束力がないってこと、理解できたのかね?
> ガイドラインは出入国管理及び難民認定法と刑法条文から導き出されていることすらわからない真性のキチガイ♪ww
で、ガイドラインには法的拘束力があるのかね?(藁
>>そういえばみずほ証券の大量誤発注による売買が無効だとほざき続けていた馬鹿が
> 馬鹿女は合法と主張していたよねぇ〜♪ww
おまえさん以外の全員が合法と考えているがそれがどうかしたかね?
> 東証の行為は不法行為ですな♪ww
> 第一審判決がでてなお、馬鹿女を支持する奴は、民法すら理解できない真性のキチガイだ♪ww
ステフィさんに論破されたおまえさんの心の傷はそんなに深いワケだ。(藁
いっておくが一審判決は何一つおまえさんがほざいてたようにはなっていない。むしろステフィさんが事件発生直後から述べていた通りになっているんだよ。今更誤魔化そうとしたって無駄だよ、馬鹿めが。
しかし、ケツの穴まで真っ黒に卑怯な奴だ。(藁
これは メッセージ 16872 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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