キチガイ丸出し♪ww
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2011/01/20 00:00 投稿番号: [16872 / 17759]
>彼女がリンク引用した資料に書いてあること
馬鹿女が引用した文言は、リンクした資料に記された文言の一部にすぎない♪ww
馬鹿女が用いたのは、リンクした資料に記された文言すべてではなく、資料に記された文言の一部である♪ww
「すべて」と「一部」との区別すらつかない真性のキチガイ♪ww
>なんだ、やっぱりおまえさんもこの夫婦が出頭した目的は在留特別許可を求めることだったってことを認めるワケだ。(藁
キチガイ丸出し♪ww
出入国管理及び難民認定法 第五十条
法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。
第四十九条3項
法務大臣は、第一項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、その結果を主任審査官に通知しなければならない。
1項
前条第八項の通知を受けた容疑者は、同項の判定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。
第四十八条 8項
特別審理官は、口頭審理の結果、前条第三項の認定が誤りがないと判定したときは、速やかに主任審査官及び当該容疑者にその旨を知らせるとともに、当該容疑者に対し、第四十九条の規定により異議を申し出ることができる旨を知らせなければならない。
第四十七条 3項
入国審査官は、審査の結果、容疑者が退去強制対象者に該当すると認定したときは、速やかに理由を付した書面をもつて、主任審査官及びその者にその旨を知らせなければならない。
第四十五条 1項
入国審査官は、前条の規定により容疑者の引渡しを受けたときは、容疑者が退去強制対象者(第二十四条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。以下同じ。)に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。
第二十四条
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
一
第三条の規定に違反して本邦に入つた者
出入国管理及び難民認定法の条文すらわからないと自白したらぁ〜♪ww
≫公訴を提起しなければ、確定判決により有罪と確定することはできませんな♪ww
>ふふん、そんなことは聞いちゃいないねえ〜。(藁
うんうん。
キチガイは「公訴を提起しなければ、確定判決により有罪と確定することができない」ことすらわからず、無関係なことを聞いているにすぎない♪ww
>そういえばガイドラインには法的拘束力がないってこと、理解できたのかね?
ガイドラインは出入国管理及び難民認定法と刑法条文から導き出されていることすらわからない真性のキチガイ♪ww
>そういえばみずほ証券の大量誤発注による売買が無効だとほざき続けていた馬鹿が
キチガイ丸出し♪ww
民法 第九十三条
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
第九十四条
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
第九十五条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
民法 第九十三〜九十五条の「無効」は「意思表示」についてであることすらわかっていない真性のキチガイ♪ww
馬鹿女は合法と主張していたよねぇ〜♪ww
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
東証の行為は不法行為ですな♪ww
第一審判決がでてなお、馬鹿女を支持する奴は、民法すら理解できない真性のキチガイだ♪ww
馬鹿女が引用した文言は、リンクした資料に記された文言の一部にすぎない♪ww
馬鹿女が用いたのは、リンクした資料に記された文言すべてではなく、資料に記された文言の一部である♪ww
「すべて」と「一部」との区別すらつかない真性のキチガイ♪ww
>なんだ、やっぱりおまえさんもこの夫婦が出頭した目的は在留特別許可を求めることだったってことを認めるワケだ。(藁
キチガイ丸出し♪ww
出入国管理及び難民認定法 第五十条
法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。
第四十九条3項
法務大臣は、第一項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、その結果を主任審査官に通知しなければならない。
1項
前条第八項の通知を受けた容疑者は、同項の判定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。
第四十八条 8項
特別審理官は、口頭審理の結果、前条第三項の認定が誤りがないと判定したときは、速やかに主任審査官及び当該容疑者にその旨を知らせるとともに、当該容疑者に対し、第四十九条の規定により異議を申し出ることができる旨を知らせなければならない。
第四十七条 3項
入国審査官は、審査の結果、容疑者が退去強制対象者に該当すると認定したときは、速やかに理由を付した書面をもつて、主任審査官及びその者にその旨を知らせなければならない。
第四十五条 1項
入国審査官は、前条の規定により容疑者の引渡しを受けたときは、容疑者が退去強制対象者(第二十四条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。以下同じ。)に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。
第二十四条
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
一
第三条の規定に違反して本邦に入つた者
出入国管理及び難民認定法の条文すらわからないと自白したらぁ〜♪ww
≫公訴を提起しなければ、確定判決により有罪と確定することはできませんな♪ww
>ふふん、そんなことは聞いちゃいないねえ〜。(藁
うんうん。
キチガイは「公訴を提起しなければ、確定判決により有罪と確定することができない」ことすらわからず、無関係なことを聞いているにすぎない♪ww
>そういえばガイドラインには法的拘束力がないってこと、理解できたのかね?
ガイドラインは出入国管理及び難民認定法と刑法条文から導き出されていることすらわからない真性のキチガイ♪ww
>そういえばみずほ証券の大量誤発注による売買が無効だとほざき続けていた馬鹿が
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民法 第九十三条
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
第九十四条
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
第九十五条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
民法 第九十三〜九十五条の「無効」は「意思表示」についてであることすらわかっていない真性のキチガイ♪ww
馬鹿女は合法と主張していたよねぇ〜♪ww
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
東証の行為は不法行為ですな♪ww
第一審判決がでてなお、馬鹿女を支持する奴は、民法すら理解できない真性のキチガイだ♪ww
これは メッセージ 16871 (simon_rattlesnake さん)への返信です.
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