キチガイ丸出し♪ww
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2011/01/11 10:18 投稿番号: [16869 / 17759]
馬鹿女が引用した文言
と
引用元の資料
との区別すらつかない真性のキチガイ♪
引用元の資料 に書かれている総合的な判断の基準について、馬鹿女は引用していない♪ww
>在留特別許可を求めて出頭したのであって、「不法滞在者であることを申告するため」出頭したんじゃないってことをおまえさんもやっと
無知丸出し♪ww
出入国管理及び難民認定法 第五十条
法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。
第四十九条3項
法務大臣は、第一項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、その結果を主任審査官に通知しなければならない。
1項
前条第八項の通知を受けた容疑者は、同項の判定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。
第四十八条 8項
特別審理官は、口頭審理の結果、前条第三項の認定が誤りがないと判定したときは、速やかに主任審査官及び当該容疑者にその旨を知らせるとともに、当該容疑者に対し、第四十九条の規定により異議を申し出ることができる旨を知らせなければならない。
第四十七条 3項
入国審査官は、審査の結果、容疑者が退去強制対象者に該当すると認定したときは、速やかに理由を付した書面をもつて、主任審査官及びその者にその旨を知らせなければならない。
第四十五条 1項
入国審査官は、前条の規定により容疑者の引渡しを受けたときは、容疑者が退去強制対象者(第二十四条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。以下同じ。)に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。
第二十四条
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
一
第三条の規定に違反して本邦に入つた者
在留特別許可を求める前提となる手続きすら知りもせず、馬鹿女を支持する真性のキチガイ♪ww
キチガイ自身が馬鹿女〔ネカマ〕であると考えるのが妥当であろう♪ww
>不法入国は親告罪なのかね、ってことなんだがね。
ww
公訴を提起しなければ、確定判決により有罪と確定することはできませんな♪ww
刑法 第四十二条2項はねぇ〜♪
告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、
告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたとき
「その措置」たる「告訴」がなければ「公訴を提起すること」ができない。
よって、「有罪とは確定しない〔推定無罪〕」し、「罰」も科せられない♪ww
「検察官」が「不起訴の裁定」を行った場合も同様である♪
更に、入国審査官が検察に「告発」しなければ、
事件事務規程(法務省訓令)第2条
事件の受理手続は,次の場合に行う。
(4)検察官が告訴,告発,自首又は請求を受けたとき。
に該当し得ない♪ww
「有罪」が「確定判決」により確定するまでは「推定無罪」であるにもかかわらず、
出入国管理及び難民認定法、刑法、事件事務規程(法務省訓令)などの条文すら知りもせず、
ガイドラインすらろくに理解できてもいない馬鹿女が、
地裁の判決や判決理由に反する主張をしているのであるから身の程知らずである♪ww
引用元の資料 に書かれている総合的な判断の基準について、馬鹿女は引用していない♪ww
>在留特別許可を求めて出頭したのであって、「不法滞在者であることを申告するため」出頭したんじゃないってことをおまえさんもやっと
無知丸出し♪ww
出入国管理及び難民認定法 第五十条
法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。
第四十九条3項
法務大臣は、第一項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、その結果を主任審査官に通知しなければならない。
1項
前条第八項の通知を受けた容疑者は、同項の判定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。
第四十八条 8項
特別審理官は、口頭審理の結果、前条第三項の認定が誤りがないと判定したときは、速やかに主任審査官及び当該容疑者にその旨を知らせるとともに、当該容疑者に対し、第四十九条の規定により異議を申し出ることができる旨を知らせなければならない。
第四十七条 3項
入国審査官は、審査の結果、容疑者が退去強制対象者に該当すると認定したときは、速やかに理由を付した書面をもつて、主任審査官及びその者にその旨を知らせなければならない。
第四十五条 1項
入国審査官は、前条の規定により容疑者の引渡しを受けたときは、容疑者が退去強制対象者(第二十四条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。以下同じ。)に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。
第二十四条
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
一
第三条の規定に違反して本邦に入つた者
在留特別許可を求める前提となる手続きすら知りもせず、馬鹿女を支持する真性のキチガイ♪ww
キチガイ自身が馬鹿女〔ネカマ〕であると考えるのが妥当であろう♪ww
>不法入国は親告罪なのかね、ってことなんだがね。
ww
公訴を提起しなければ、確定判決により有罪と確定することはできませんな♪ww
刑法 第四十二条2項はねぇ〜♪
告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、
告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたとき
「その措置」たる「告訴」がなければ「公訴を提起すること」ができない。
よって、「有罪とは確定しない〔推定無罪〕」し、「罰」も科せられない♪ww
「検察官」が「不起訴の裁定」を行った場合も同様である♪
更に、入国審査官が検察に「告発」しなければ、
事件事務規程(法務省訓令)第2条
事件の受理手続は,次の場合に行う。
(4)検察官が告訴,告発,自首又は請求を受けたとき。
に該当し得ない♪ww
「有罪」が「確定判決」により確定するまでは「推定無罪」であるにもかかわらず、
出入国管理及び難民認定法、刑法、事件事務規程(法務省訓令)などの条文すら知りもせず、
ガイドラインすらろくに理解できてもいない馬鹿女が、
地裁の判決や判決理由に反する主張をしているのであるから身の程知らずである♪ww
これは メッセージ 16868 (simon_rattlesnake さん)への返信です.
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