“平和ボケ”のお部屋

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キチガイ丸出し♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2011/01/10 00:53 投稿番号: [16865 / 17759]
>在留特別許可を与えるか否かの最終的な判断は、「積極要素」および「消極要素」を個別に評価・勘案したうえで総合的になされる
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=16846

>と書き込んでいるのに、その内容を認識していないとほざく証拠を出せと言っているんだが?

  「最終的な判断」の基準たる

  第2 在留特別許可の許否判断   <「在留特別許可方向」で検討する例>

  「当該外国人が,本邦で出生し10年以上にわたって本邦に在住してい
る小中学校に在学している実子を同居した上で監護及び養育していて,
不法残留である旨を地方入国管理官署に自ら申告し,かつ当該外国人親
子が他の法令違反がないなどの在留の状況に特段の問題がないと認めら
れること」

  ↑を馬鹿女は記述しておらず、

>記事によると、判決は法務省が定めた「在留特別許可に係るガイドライン」に沿って判断されたとあります。
>これは同ガイドラインの「第1 在留特別許可に係る基本的な考え方及び許否判断に係る考慮事項」に掲げられている「積極要素」のうち、「(4)当該外国人が,本邦の初等・中等教育機関(母国語による教育を行っている教育機関を除く。)に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し,当該実子を監護及び養育していること」を適用したものと思われます。

  と記述しているのであるから、

  「第2 在留特別許可の許否判断」について、「在留特別許可を与えるか否かの最終的な判断」の基準として認識していないことは明らかである♪ww

  しかも、馬鹿女は、

>ただし、在留特別許可を与えるか否かの最終的な判断は、「積極要素」および「消極要素」を個別に評価・勘案したうえで総合的になされるということは、同ガイドラインでも示されているとおりです。

  とも記述しているのであるから、

>「積極要素」のうち、「(4)当該外国人が,本邦の初等・中等教育機関(母国語による教育を行っている教育機関を除く。)に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し,当該実子を監護及び養育していること」を適用したものと思われます。

  とは、「消極要素」単独である♪ww

  つまり、馬鹿女は判断基準を認識していないから、その基準を構成する要素にかかる事実、

>06年に在留特別許可を求めて出頭したが、

  について、積極要素に該当するか否か評価していない♪ww

  判断基準を構成する要素を正しく認識していない馬鹿女は、
  当然、認識していない要素について評価しておらず、
  構成する要素が欠けているのであるから、総合的になすことなどできない♪ww

  三つの要素で構成されている式について、
  一つ又は二つの要素しか認識できず、
  構成要素の一つについて評価していない時点で、
  「個別に評価・勘案」に該当せず、「総合的」にも該当しない♪ww


  喩えるならば、

  X=((−A)+B)+Cについて、

馬鹿女は、
  他者が「X=C」と主張しているかの如く偽装して、
  馬鹿女が「X=(−A)+C」、且つ、「A>C」を主張し、Xは「−」だとしているにすぎない。  

  馬鹿女が記しているのは、積極要素1つと消極要素1つだけ♪ww

  総合的な判断基準について記しておらず、
  且つ、
  当該事件の事実に適用すべき、総合的な判断基準を構成する要素は、少なくとも三つある♪ww
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