キチガイ丸出し♪ww
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2011/01/09 10:42 投稿番号: [16862 / 17759]
≫リンク先に書いていることすら馬鹿女が認識していないから、馬鹿女は、リンク先に記されている条項を記していないのである♪ww
>ほう、おまえさんは自分で内容を認識していないリンク先を引用する習性があるわけだ。
キチガイ丸出し♪
「リンク先に記されている条項」と「内容を認識していないリンク先」との区別すらつかない真性のキチガイ♪ww
≫リンク先は、馬鹿女が記述したものですかぁ〜♪ww
>ほう、ではおまえさんが過去にリンク引用した資料は全部お前さん自身が記述したものなかね?(藁
反語すらわからない真性のキチガイ♪ww
>ふふん、そんなことは聞いちゃいないよ。
要件てある事項すらわかっていない真性のキチガイは、その事項について聞けないわな♪ww
しかも、要件である事項に該当するか否かについて、正常な判断ができない真性のキチガイ♪ww
つ〜か、投稿内容パターンが、
kaze_no_matakuruzou や ee_obencho と同じだねぇ〜♪ww
しかも、何れも、馬鹿女を狂信しているが、馬鹿女自身のダブHNの可能性があるねぇ〜♪ww
もしかして、馬鹿女はネカマですかぁ〜♪ww
___________________________________
≫第四十二条1項
≫罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
>入国管理局が刑法で言う所の「捜査機関」なのかね?(藁
無知丸出し♪ww
出入国管理及び難民認定法
(通報)
第六十二条1項
何人も、第二十四条各号の一に該当すると思料する外国人を知つたときは、その旨を通報することができる。
2項
国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当つて前項の外国人を知つたときは、その旨を通報しなければならない。
3項
矯正施設の長は、第一項の外国人が刑の執行を受けている場合において、刑期の満了、刑の執行の停止その他の事由(仮釈放を除く。)により釈放されるとき、又は少年法第二十四条第一項第三号 若しくは売春防止法 (昭和三十一年法律第百十八号)第十七条 の処分を受けて退院するときは、直ちにその旨を通報しなければならない。
4項
地方更生保護委員会は、第一項の外国人が刑の執行を受けている場合又は少年法第二十四条第一項第三号 の処分を受けて少年院に在院している場合若しくは売春防止法第十七条 の処分を受けて婦人補導院に在院している場合において、当該外国人について仮釈放又は仮退院の許可決定をしたときは、直ちにその旨を通報しなければならない。
5項
前四項の通報は、書面又は口頭をもつて、所轄の入国審査官又は入国警備官に対してしなければならない。
__________________________________
「入国審査官又は入国警備官」は何処に属しているんですかぁ〜〔反語〕♪ww
___________________________________
第六十三条3項
入国審査官は、第四十五条又は第五十五条の二第二項の審査に当たつて、容疑者が罪を犯したと信ずるに足りる相当の理由があるときは、検察官に告発するものとする。
第五十五条の二
2項
入国審査官は、前項の規定により違反事件の引継ぎを受けたときは、当該容疑者が出国命令対象者に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。
___________________________________
違反事件は、入国審査官が告発することによるんですねぇ〜♪ww
よって、
告訴〔告発〕をすることができる者〔入国審査官〕に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたとき
に該当すればたる♪ww
>ほう、おまえさんは自分で内容を認識していないリンク先を引用する習性があるわけだ。
キチガイ丸出し♪
「リンク先に記されている条項」と「内容を認識していないリンク先」との区別すらつかない真性のキチガイ♪ww
≫リンク先は、馬鹿女が記述したものですかぁ〜♪ww
>ほう、ではおまえさんが過去にリンク引用した資料は全部お前さん自身が記述したものなかね?(藁
反語すらわからない真性のキチガイ♪ww
>ふふん、そんなことは聞いちゃいないよ。
要件てある事項すらわかっていない真性のキチガイは、その事項について聞けないわな♪ww
しかも、要件である事項に該当するか否かについて、正常な判断ができない真性のキチガイ♪ww
つ〜か、投稿内容パターンが、
kaze_no_matakuruzou や ee_obencho と同じだねぇ〜♪ww
しかも、何れも、馬鹿女を狂信しているが、馬鹿女自身のダブHNの可能性があるねぇ〜♪ww
もしかして、馬鹿女はネカマですかぁ〜♪ww
___________________________________
≫第四十二条1項
≫罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
>入国管理局が刑法で言う所の「捜査機関」なのかね?(藁
無知丸出し♪ww
出入国管理及び難民認定法
(通報)
第六十二条1項
何人も、第二十四条各号の一に該当すると思料する外国人を知つたときは、その旨を通報することができる。
2項
国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当つて前項の外国人を知つたときは、その旨を通報しなければならない。
3項
矯正施設の長は、第一項の外国人が刑の執行を受けている場合において、刑期の満了、刑の執行の停止その他の事由(仮釈放を除く。)により釈放されるとき、又は少年法第二十四条第一項第三号 若しくは売春防止法 (昭和三十一年法律第百十八号)第十七条 の処分を受けて退院するときは、直ちにその旨を通報しなければならない。
4項
地方更生保護委員会は、第一項の外国人が刑の執行を受けている場合又は少年法第二十四条第一項第三号 の処分を受けて少年院に在院している場合若しくは売春防止法第十七条 の処分を受けて婦人補導院に在院している場合において、当該外国人について仮釈放又は仮退院の許可決定をしたときは、直ちにその旨を通報しなければならない。
5項
前四項の通報は、書面又は口頭をもつて、所轄の入国審査官又は入国警備官に対してしなければならない。
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「入国審査官又は入国警備官」は何処に属しているんですかぁ〜〔反語〕♪ww
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第六十三条3項
入国審査官は、第四十五条又は第五十五条の二第二項の審査に当たつて、容疑者が罪を犯したと信ずるに足りる相当の理由があるときは、検察官に告発するものとする。
第五十五条の二
2項
入国審査官は、前項の規定により違反事件の引継ぎを受けたときは、当該容疑者が出国命令対象者に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。
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違反事件は、入国審査官が告発することによるんですねぇ〜♪ww
よって、
告訴〔告発〕をすることができる者〔入国審査官〕に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたとき
に該当すればたる♪ww
これは メッセージ 16860 (simon_rattlesnake さん)への返信です.
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