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日本民法立法者の見解と合致しない判決

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/23 09:39 投稿番号: [16552 / 17759]
  なお表意者に重過失があるときでも、相手方に悪意があるときは、表意者の無効主張を認める趣旨であったとされている*14*15。
http://www004.upp.so-net.ne.jp/civil_aviation/ronbun/sakugo/sakugo2.htm
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  ただ、東証は、本件売り注文のような注文があったときに取消注文が執行されないシステムを取引参加者に提供した上、株式市場の運営を担ってきた東証の従業員としては、その株数の大きさや約定状況を認識し、それらが市場に及ぼす影響の重大さ容易に予見することができたはずであるのに、この点についての実質的かつ具体的な検討を欠き、これを漫然と看過するという著しい注意欠如の状態にあって売買停止措置を取ることを怠ったのであるから、東証には人的対応を含めた全体としての市場システムの提供について、注意義務違反があったのであり、このような欠如の状態には、故意があったというものではないが、これにほとんど近いものといわざるをえないから、重過失があったというべきである。
http://www.netlaw.co.jp/topics/topics_014.html
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  第一審判決では、東証の「重過失」の存在を認めている。

  よって、民法   第九十五条   但し書きは適用されず、「意思表示」は「無効」となる。
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