日本民法立法者の見解と合致しない判決
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/23 09:23 投稿番号: [16551 / 17759]
みずほ証券担当者が、「61万円1株」の売り注文を「1円61万株」と誤発注。
http://www.netlaw.co.jp/topics/topics_014.html___________________________________
富井氏は無効については、その法律行為の不成立を主張するにつき利益を有するものは、何人といえども主張することが出来、また何人に対しても無効を主張することが出来ることを通則とするとされ、無効の行為を無効とするためには進んで何らの行為も為すことを要しない当然無効であるとされる。また無効につき争いがあるときは、裁判をまたなければならないとはいえ、その目的とするところは、単に無効の事実を認定するところにあり、その事実は訴訟の終結に至るまで何時でもこれを主張することが出来、また裁判官においては、職権をもってこれを審査しなければならないことを原則とするとされる。これらの無効の効果について富井氏は、「絶対的効果」即ち絶対的無効であると明言され、95条但書や94条2項の規定は、この絶対的効果の制限としての変例に過ぎないとされ、95条但書をもって錯誤無効を相対的無効ではないかと考える当時の多数の学者を牽制し、あくまで絶対的無効であるとされる*9。
http://www004.upp.so-net.ne.jp/civil_aviation/ronbun/sakugo/sakugo2.htm___________________________________
「意思表示」について、「無効の事実」足る「意思の欠缺〔意思の不存在〕」に該当する事実について、第一審判決は認定している。
にもかかわらず、「意思表示」について「無効」であるとする判断をしていないのであるから、第一審判決には、民法の適用について誤りがある。
これは メッセージ 16550 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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