意思の不存在と損害賠償
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/23 10:34 投稿番号: [16553 / 17759]
「意思の欠缺」は「故意・過失」による「損害賠償責任」まで免除するものではない。
第一審では、「東証の市場においては、注文を取消注文により撤回できる制度になっている」と裁判所は判断している。
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民法
第四百二十条
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
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注文を撤回するためには、「取消注文」を要すことを意味し、
「注文」について、「効果意思」を有しているならば、「撤回」しないのであるから、「取消注文」は「無効の事実」を相手方に知らしめる行為である。
「取消注文」を出すより前に成立した約定データについて、これを損害賠償にかえて「有効」とすることを「予定」することは、当事者間で契約すればできる。
しかし、「予定」したからには、「取消注文」を出すことにより停止条件が成就し、東証には「取消処理」を「執行」すべき任務がある。
債務無不履行については、強制履行、又は、損害賠償を請求することができる。
また、「取消処理」を「執行」すべき任務は、「約定データ」を成立させてはならない「不作為を目的とする債務」でもある。
よって、東証は、民法
第四百十四条1項により、「強制履行」の対象となるか、同条3項により、「約定データ」を「除去」させられる。
東証が、取消手続き後分について、みずほを当事者とする約定データが有効であると主張しても、みずほは第一審に於いて「拒否」しているから、民法
第百十三条1項により、みずほには、その効力は及ばない。
東証が、取消手続き後分の「約定データ」について、「有効」と主張するのは東証の勝手であるが、みずほに効力が及ばなければ、東証が、「その効力」による債務を負うことになる。
これは メッセージ 16552 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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